親と同居して介護…相続財産は多めにもらえるのか?
Q.長男が親と同居して亡くなるまで介護をしていました。他の兄弟らは親とは離れて暮らしていて親の介護にはほとんど関与していませんでした。
親が亡くなった後、兄弟で遺産分割の話し合いをした際、長男は
「自分が親の面倒を見ていたのだから、相続財産も多めにもらえるはずだ」
と主張していました。このような言い分は認められるでしょうか?
A.寄与分を主張することにより相続分を多く取得できる可能性があります。
親と同居・介護しても、寄与分が認められないことも…
親の相続が発生したときに、親が亡くなる前に親の面倒を見ていた子どもと、そうでない子どもとの間で対立が生じるということがあります。
本件のような長男の言い分を、法律的には「寄与分」(民法904条の2)と言います。
「寄与分」とは、被相続人の生前において、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した者がいる場合、それを遺産分割において考慮する、というものです。
この寄与分というものは、単に同居して親の面倒を見ていたという程度ではなかなか認められません。認められるためには、「特別な寄与」があったと認められなければなりません。
特別な寄与、とは親の「財産」の維持等に貢献したという事情、たとえば子の貢献によって親の財産が増えた、又は余計な出費が減り親の財産を維持できた、といった事情があることが重要なのです。
ちなみに、親の面倒を見ることは、子どもであれば当然のことですから、常識的な援助(例えば、親が入院しているときに世話をしたなど)をしていただけでは「特別の寄与」と認められることはとても難しいです。
「寄与分」が認められるために、必要なことは?
では、どのような行為があれば「特別な寄与」があったとして寄与分が認められるのでしょうか。
寄与分が認められる行為の類型を整理すると
・家業従事型(親の家業を助けていた場合)
・金銭等出資型(親に金銭を贈与した場合)
・扶養型(親の生活の世話などをした場合)
・療養看護型(親の介護をした場合)
・財産管理型(親の財産を管理した場合)
に分かれます。
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