離婚で財産分与が…「住んでいた家」に何が起こる?
理由4 離婚:夫婦の共有名義で購入した不動産の売却
最後は、離婚にまつわる不動産の売却です。離婚後、夫が自分名義のマイホームを売却して妻への慰謝料や子の養育費に充てるとか、夫婦共有名義の自宅を売却して金銭で清算するといったケースがあります。
厚生労働省の統計(人口動態統計)によれば、特に熟年離婚が増えているといった傾向が読み取れます。どのようなことが離婚の原因となったかによって、慰謝料や子どもがいる場合には養育費が発生するという問題もありますが、基本的に離婚時には現在所有している財産についての分与は公平に行われることになります。
共有名義の不動産の場合には夫婦どちらかがそのまま住むとしたら、住むほうは住まないほうに、相手方の持分の代わりとなる何かを提供しなければなりません。例えば金銭などを渡すということになります。金銭がなければ売却して現金化して分割すればよいでしょう。
自宅にローンが残っている場合は、売却代金でローンの残債務を支払って、余りを分配することになります。