承継の際は「自社株相続」の問題もあわせて考える
ちなみに、子を承継者にする場合は、税務的な面での自社株承継対策をどうするかという点もポイントになります。子が継ぎたくなるような、業績や財務内容が良好な「いい会社」にすればするほど、相続や贈与に際しての自社株の評価額が高くなり、ひいては相続税、贈与税が高騰するという問題があるからです。
非上場企業の株式は、簡単には現金化できませんが、税金は原則として現金で納めなければなりません。そのため、後継者となる子に自社株式を集中して生前贈与や相続で取得させるのであれば、納税資金手当の問題をあわせて考えておかなければなりません。
また、後継者となる子のほかに兄弟姉妹がいる場合は、経営的に見れば後継者に自社株式を集中させたほうがいいのですが、そうすると兄弟姉妹間の不公平感が生じて「争続」にもなりかねません。
今は、一定の条件のもとで自社株の贈与税や相続税が猶予される「事業承継税制」もあり、使い方によっては有効ですが、万能というわけでもありません。
いずれにしても、子への承継とM&Aとの選択、また、それぞれの場合における税務対策の考え方などは、経験豊富なM&Aアドバイザー・コンサルタントへの相談からスタートするのがよいでしょう。
篠田 康人
名南M&A株式会社 代表取締役
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