
相続税は、遺族の結束によって節税が可能な税金です。しかし、いざ相続となったときにそれぞれの勝手な思惑がぶつかったり、外野が口を挟んだり・・・と、揉め事の原因は尽きません。*本記事は廣田龍介税理士の著作『相続財産を3代先まで残す方法』から一部を抜粋、再編集したものです。
相続人同士の思惑は折り合っているとは限らない
相続財産というのは、普段なかなか手に入らないような大きな金額になることが多いのは皆さんご存じのはずです。そういう場合、今まで「遺産なんていらないよ」と言っていた人でも、具体的な金額や不動産の持ち分の話し合いとなった途端に顔色が変わり、自分の権利を主張して持ち分が少ないと文句を言い出す人がいます。これが現実の相続であるといっても言いすぎではありません。
また、自宅しか相続財産がない場合でも、例えば2人兄弟の兄が「自宅なのだから売却するなんて言わないだろうし、相続放棄してくれる」と思っており、一方の弟は「あの家と土地を売ったら5000万円にはなるだろうから、そこから自分の相続分のお金をもらおう」と思っているかもしれません。