相続放棄などができるよう借金のことは遺言書に記す
「相続財産」という言葉から、現預金や住まい、会社社長なら自社株など「プラスの財産」だけを頭に浮かべがちです。しかし実際には、借金など「マイナスの財産」も相続財産であり、プラスだけを選択して相続するということはできません。必ずセットで相続することになっています。
マイナスの財産の方が多い相続では、相続人は借金の相続を避けるために、すべての相続財産を放棄する「相続放棄」という手続きをとる必要があります。相続放棄をする時には家庭裁判所にその旨を申述します。この手続きには「相続発生を知ってから3か月以内」という期限が定められています。
「隠されていた負債に気づくのが遅れた」などの理由があればそれ以降でも認められますが、その事実を証明しなければならない場合もあるので手続きは面倒です。ですから妻や子供たちが対処しなければならない借金があり、それを隠している社長は遺言書に記載しておきましょう。
これは《トラブル事例》のような比較的少額の借金でも同じです。生前に処理しきれず残ってしまった借金については、「○さんから○万円借りている」という情報を残しておかないと、社長が亡くなった後に友人や親戚が「実はお金を貸していたので返してほしい」とやって来るなどで遺族が困ることになります。
借金の事情を知らなければ、親族間にトラブルが起きることもあり得ます。借用書を示されたとしても、遺族はそれが本物かどうか判断できませんし、債務額がいくらなのかさえわからない契約もあることでしょう。
また、多額の借財があって相続放棄をした方がよいケースでも、事業を営んでいる場合は注意が必要です。
相続放棄をすれば事業に必要な株式等も放棄することになってしまいます。すると事業が承継できなくなり、取引先に迷惑がかかる可能性が出てきてしまうからです。注意したいのは、社長が亡くなった後、後継者が借財のことを知りながら事業資産などの承継を進めてしまい、相続放棄などの手段をとれなくなることです。このようなリスクを避けるためには、社長が元気なうちに後継者に譲渡するなど自社株の承継を済ませておく必要があります。
具体的な処理は税理士に相談してください。その上で事業を承継した後に、個人の秘密の借財は適切に処理していきましょう。事業の承継と個人的な相続を分けておくことで相続人の負担を減らし、無用の混乱やトラブルを防ぐことができます。