相続財産の全容がわからないなら「限定承認」をする
《トラブル事例》のようなケースでは、いざ蓋を開けてみるまで相続財産と負債のどちらが多いかわからないことがあります。社長の相続では自社株や事業用不動産など、評価額が変動する資産も多いためです。そういったケースでは社長自身にも相続時にはどちらが多いのか予想するのが困難で、遺族は相続放棄すべきか、それともそのまま相続すべきかの判断に困ります。
そんな時には「限定承認」という方法を使うことができます。プラスとなる相続財産の範囲でのみマイナスの負債を相続するというものです。
確実に相続財産に比べて負債が多いとわかっている時には相続放棄を選び、相続財産と負債のどちらが多いかわからない時には限定承認を使うことも考えられます。なお、限定承認を選択する時も、相続放棄と同じく相続発生を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ただし、相続放棄の申述とは異なる点が一つあるので注意が必要です。
相続放棄は相続人が単独でも申述できます。たとえば事業を続けたい妻と長男が「負債ごと相続したい」と願うのに対し、長女は「借金を背負うのは無意味」と考えるかもしれません。そんな時には長女が「自分だけ相続放棄する」ことができるのです。一方、限定承認ではそれができません。相続人全員が合意しないと申請できないので、話し合いをしているうちに期限の3か月が過ぎてしまうこともあり得ます。
実務的には、相続放棄と比べて弁済すべき債権者との調整や事務処理などが煩雑なため、利用されることが少ない制度と言えます。しかし、使い方によっては有効な方法となるので、借金が多い人の相続に際しては検討してみる価値があると思います。