老後の生活のため、「相続時精算課税制度」を利用する
同様に財産を生前贈与する方法として、贈与税の特例措置である「相続時精算課税」の利用があります。
《トラブル事例》のようなケースでは相続時にはほとんど何も残りません。まだ若く、財産を相続しなくても自力で生活費を得られる子供はまだしも、高齢になった妻は老後の生活不安が残ります。いくら借入を返済できる個人財産があっても、老後に突然、財産が減ってしまう事態は、大きな精神的ダメージとなります。
そこで「相続時精算課税」を利用して子供に資産を贈与します。そして、その子供の扶養を通じて妻の老後生活をある程度賄える額の財産を贈与しておくのです。
暦年課税方式での贈与では、年間110万円までの非課税枠があります。「相続時精算課税」はそれに並ぶ贈与税の特例です。贈与税の課税方式として、納税者は「暦年課税」か「相続時精算課税」を選択できます。
「暦年課税」は1月1日から12月31日までの1年間に贈与した財産に贈与税率を掛けて納税する方法です。この場合だと、年間110万円の非課税枠があります。一方、「相続時精算課税」は、贈与時には贈与税が免除され、相続が発生した時に贈与時に渡した財産を加算して「相続税」として精算するものです。
たとえば1000万円を贈与する場合、通常なら約4分の1を贈与税として取られてしまいますが、相続時精算課税を選んだ場合には、相続税の非課税枠内に相続財産の総額が収まれば税金はゼロで済むこともあります。平成27年の改正相続税法施行で非課税の範囲である基礎控除額が縮小されましたが、それでも相続税の非課税枠はかなり大きめです。
相続財産の額がもしこの非課税枠からはみ出たとしても、贈与税に比べて相続税の税率は低いので、相続時精算課税を使うことで贈与税をかけずに早期に財産を渡すことができます。相続税も少額であるため、納税額を大幅に縮小しながら生前贈与を実現できるのです。
この制度の利用条件は次のようになります。
●財産を贈る人は親もしくは祖父母、受け取るのは子供もしくは孫
●贈る側の年齢は贈与をした年の1月1日において60歳以上
●受け取る側は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
なお、相続時精算課税を選択すると、後になって暦年課税方式に戻すことはできません。相続時に相続財産と見なして精算できるのは2500万円までです。この制度を選択した上で、それ以上の額を贈与した場合は、2500万円を超える分について、一律20%の贈与税が課税されます。
贈与税の税率としてはかなり低い方ですから、可能なら2500万円という枠を超える贈与を検討してみてもよいでしょう。
ただし、《トラブル事例》のようなケースでは、母親である社長の妻を子供が扶養していることが前提です。両者が不仲の場合は使えないので注意が必要です。また、状況によっては「詐害行為」と見なされることもあるため、慎重な対応が求められます。