「毎年確定申告するのが面倒くさい」「節税したいけど、どうしたらいいか分からない」……、毎年1月頃になるとこのような声をよく聞く。日本の税制は、納税者自ら確定申告をする「申告納税制度」で、申告内容の一部は納税者の選択に委ねられているという。申告相談に携わった元国税専門官が、節税にはどっちが得なのか、プロの税金術を公開する。本連載は小林義崇著『元国税専門官が教える! 確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?』(河出書房新社) より一部を抜粋し、再編集したものです。

青色申告できるのは事業所得、農業所得、不動産所得

正解:節税に使える特典が豊富な「青色申告」が正解

 

フリーランスなど個人でビジネスをしている人にとって、大きな節税効果を発揮するのが「青色申告」です。青色申告にすると、複数の節税法を同時に使えるようになります。

 

私自身、フリーライターとして独立したときから、個人事業を廃業して法人化するまでは青色申告にしていたので、年間十数万円の税金を節約することができていました。

 

ただ、まわりのフリーランスの人たちに聞くと、「なんだか面倒くさそう」という理由で青色申告にしていない人もいます。これはひじょうにもったいない話です。

 

青色申告を利用できる所得は、「事業所得」「農業所得」「不動産所得」の3つに限られるという。(※写真はイメージです/PIXTA)
青色申告を利用できる所得は、「事業所得」「農業所得」「不動産所得」の3つに限られるという。(※写真はイメージです/PIXTA)

 

そこで、ここでは青色申告のメリットをお話ししますが、その前に、「そもそも、青色申告とは?」ということを説明しておきましょう。

 

青色申告を利用できる所得は、「事業所得」「農業所得」「不動産所得」の3つに限られます。したがって、個人事業主や農家、大家さんは利用できますが、サラリーマンは利用することができません。

 

青色申告を利用するには、「青色申告承認申請書」という書面を所轄の税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。ただ、厳しい審査があるというものではないので、事業所得、農業所得、不動産所得のある人であれば、きちんと申請をすれば大丈夫でしょう。

 

そして、青色申告の承認を受けた人には、「一定水準の記帳をし、その記帳にもとづいて正しい申告をする」ということが求められます。つまり、正規の会計のルールにのっとって帳簿を常に作成することが必要です。

 

会計のルールについては、本書では踏み込みませんが、税理士に依頼しなくても、昨今の会計ソフトの発達によって、自分だけでルールにのっとった記帳をすることは、けっして不可能ではなくなっています。

 

要は、いまは青色申告にするのは、面倒でも難しいことでもないということ。そして、節税メリットが大きいので、ぜひ活用されることをおすすめします。

次ページ年間最大65万円の特別控除が受けられる
確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!

確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!

小林 義崇

河出書房新社

クイズ形式で出題。ベスト・チョイスはどっちか? 青色申告or白色申告。開業届を出すor出さない。家族を雇うorパートを雇う。iDeCo or小規模企業共済。郵送で申告or e‐Tax。国税専門官として数多くの申告相談に携わった著者…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録