青色申告できるのは事業所得、農業所得、不動産所得
正解:節税に使える特典が豊富な「青色申告」が正解
フリーランスなど個人でビジネスをしている人にとって、大きな節税効果を発揮するのが「青色申告」です。青色申告にすると、複数の節税法を同時に使えるようになります。
私自身、フリーライターとして独立したときから、個人事業を廃業して法人化するまでは青色申告にしていたので、年間十数万円の税金を節約することができていました。
ただ、まわりのフリーランスの人たちに聞くと、「なんだか面倒くさそう」という理由で青色申告にしていない人もいます。これはひじょうにもったいない話です。
そこで、ここでは青色申告のメリットをお話ししますが、その前に、「そもそも、青色申告とは?」ということを説明しておきましょう。
青色申告を利用できる所得は、「事業所得」「農業所得」「不動産所得」の3つに限られます。したがって、個人事業主や農家、大家さんは利用できますが、サラリーマンは利用することができません。
青色申告を利用するには、「青色申告承認申請書」という書面を所轄の税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。ただ、厳しい審査があるというものではないので、事業所得、農業所得、不動産所得のある人であれば、きちんと申請をすれば大丈夫でしょう。
そして、青色申告の承認を受けた人には、「一定水準の記帳をし、その記帳にもとづいて正しい申告をする」ということが求められます。つまり、正規の会計のルールにのっとって帳簿を常に作成することが必要です。
会計のルールについては、本書では踏み込みませんが、税理士に依頼しなくても、昨今の会計ソフトの発達によって、自分だけでルールにのっとった記帳をすることは、けっして不可能ではなくなっています。
要は、いまは青色申告にするのは、面倒でも難しいことでもないということ。そして、節税メリットが大きいので、ぜひ活用されることをおすすめします。