「不用品売って50万円」と「メルカリで毎月2万円」得なのは?

売れたら嬉しい。でも、税金の扱いはどうなるの?

「不用品売って50万円」と「メルカリで毎月2万円」得なのは?

「毎年確定申告するのが面倒くさい」「節税したいけど、どうしたらいいか分からない」……、毎年1月頃になるとこのような声をよく聞く。日本の税制は、納税者自ら確定申告をする「申告納税制度」で、申告内容の一部は納税者の選択に委ねられているという。申告相談に携わった元国税専門官が、絶税にはどっちが得なのか、プロの税金術を公開する。本連載は小林義崇著『確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!』(河出書房新社) より一部を抜粋し、再編集したものです。

宝石や書画、骨董品は金額によって課税される

正解:不用品ならいくら売っても非課税

 

同じように物を売って収入を得ても、税金の扱いが違うケースがあります。

 

あまり知られていないようですが、不用品はいくら売っても非課税です。確定申告をする必要もまったくありません。

 

ここでポイントになるのが、その不用品が「生活用動産か」という点です。生活用動産とは、服や家具といった日常的に使う物をイメージしてください。

 

不用品はいくら売っても非課税だと言われるが。(※写真はイメージです/PIXTA)
不用品はいくら売っても非課税だと言われるが。(※写真はイメージです/PIXTA)

 

では、メルカリやヤフオクなど、個人が気軽に売買できるサービスを利用して、ひんぱんに転売をおこなうケースはどうでしょうか?

 

この場合、「事業所得」または「雑所得」として扱われます。メルカリからの収入を本業としてバリバリ稼いでいるような人は別として、通常は雑所得になります。雑所得は収入金額から必要経費を引いて計算するので、売上から仕入代金や送料などを引けば、その額を出すことができます。

 

ここで、前に説明した「20万円ルール」が登場します。今回の設問のケースでは、「メルカリで毎月2万円稼いでいる」ので、年間20万円を超えてきます。そうなると確定申告をして所得税を納めなくてはなりません。メルカリなどの売買では、収入から源泉徴収はされないので、あらかじめ自分で納税資金を用意しておく必要があります。

 

このように、生活用動産かどうかで、税金の扱いが変わることをまずは理解しておきましょう。この点をふまえると、お金が必要なのであれば、まずは身のまわりの不用品を売ることからはじめたほうがよさそうです。

 

ちなみに、日常的に使っているものであっても宝石や書画、骨董品、などを売った場合は、金額によっては課税される可能性がありますので注意しましょう。

 

小林義崇著『確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!』(河出書房新社)
小林義崇著『確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!』(河出書房新社)

 

※本記事は「確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?」(河出書房新社)の一部を抜粋し、2020年12月現在の法令等に合わせ加筆したものです。法改正などにより、内容が変更となる可能性があります。

 

小林 義崇
フリーライター 元国税専門官

 

 

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確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!

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小林 義崇

河出書房新社

クイズ形式で出題。ベスト・チョイスはどっちか? 青色申告or白色申告。開業届を出すor出さない。家族を雇うorパートを雇う。iDeCo or小規模企業共済。郵送で申告or e‐Tax。国税専門官として数多くの申告相談に携わった著者…

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