相続発生時、遺言や遺書の有効性についてトラブルが発生するケースが多発しています。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は事例から、遺言執行者が相続人に財産目録を交付しなかった場合について見ていきましょう。

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遺言執行者が相続人に財産目録を交付しなかった場合…

Q.妻も子供はおらず、相続人は兄弟姉妹のみ、という方が亡くなりました。

 

生前に作成していた遺言書の内容は、自分の死後に全財産を処分してその金銭を、かねてから信仰していた宗教団体にすべて寄付するというものでした。また、遺言執行者には、被相続人の知人(宗教団体の信者)が指定されていました。

 

被相続人の死後、遺言執行者は遺言に従って財産を処分しましたが、相続人たち(兄弟姉妹)には何も伝えず、また財産目録の交付などは一切行いませんでした。なぜなら、相続人は兄弟姉妹であり、遺留分を有していなかったから、特に伝えなくとも問題ないと考えたからでした。

 

このような場合に遺言執行者は責任を負うことがあるでしょうか。

 

遺言に従って財産を処分したが…(画像はイメージです/PIXTA)
遺言に従って財産を処分したが…(画像はイメージです/PIXTA)

 

A.遺言執行者に選任された者は、

 

・相続財産の目録を作成して、相続人に交付すること(民法1011条)

・相続人から要求があったときは、遺言執行の状況を報告すること(民法1012条)

 

という法律上の義務を負っています。

 

もっとも、設例のようなケースですと、兄弟姉妹の相続人には遺留分がありませんので、被相続人の遺産を一切取得することができません。よって、相続財産の目録の交付を受けることや、遺言執行に関する報告を受けることに対する実益は無いようにも思われます。

 

そこで問題となるのは

 

「遺留分の権利もない相続人に対しても、遺言執行者は報告義務を負うか」

 

という点です。

 

冒頭のケースは、東京地方裁判所平成19年12月3日判決の事例をモチーフにしたものです。相続人(兄弟姉妹)は、遺言執行者に対し、遺言執行の詳細を明らかにせず、相続財産目録も交付しなかったことなどを違法として、相続人が支出した調査費用実費のほか精神的苦痛に対する慰謝料等を請求するとともに、相続財産目録その他の関係書面の写しの交付を請求しました。

 

この事案で、裁判所は、遺言執行者の負うべき説明・報告義務として

 

「まず,現行民法によれば,遺言執行者は,遺言者の相続人の代理人とされており(民法1015条),遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければならないとされている(民法1011条1項)ほか,善管注意義務に基づき遺言執行の状況及び結果について報告しなければならないとされている(民法1012条2項,同法645条)のであって,このことは,相続人が遺留分を有するか否かによって特に区別が設けられているわけではないから,遺言執行者の相続人に対するこれらの義務は,相続人が遺留分を有する者であるか否か,遺贈が個別の財産を贈与するものであるか,全財産を包括的に遺贈するものであるか否かにかかわらず,等しく適用されるものと解するのが相当である。」

 

「したがって,遺言執行者は,遺留分が認められていない相続人に対しても,遅滞なく被相続人に関する相続財産の目録を作成してこれを交付するとともに,遺言執行者としての善管注意義務に基づき,遺言執行の状況について適宜説明や報告をすべき義務を負うというべきである。」

 

と述べ、遺留分を有しない相続人に対しても説明・報告義務があるという原則を述べました。

 

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