相続発生時、遺言や遺書の有効性についてトラブルが発生するケースが多発しています。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は事例から、親が借金を肩代わりした場合、特別受益(生前贈与)とみなされるのか、見ていきましょう。

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「借金の肩代わり」は特別受益になるのか?

Q.親が亡くなりました。相続人は長女と次女である私の二人です。

 

親の生前に、長女の夫が会社で不祥事を起こしてしまい、会社に300万円の損害を与えてしまいました。長女もその夫もこれを支払えず、身元保証人をしていた親がその300万円の支払いをしました。

 

その後、この300万円について親から長女に請求はしていないようです。

 

この300万円については、今回の相続で、長女の特別受益とすべきではないでしょうか。

 

(画像はイメージです/PIXTA)
(画像はイメージです/PIXTA)

 

Q.本事案は、高松家庭裁判所丸亀支部平成3年11月19日審判をモチーフにした事例です。

 

この事案では、相続人の夫が起こした不祥事について身元保証人をしていた被相続人が会社に損害賠償を行いましたが、その後死ぬまで被相続人は長女にもその夫にも求償権を行使しませんでした。

 

そこで、遺産分割の段階になり、他の相続人が上記損害賠償について「被相続人が負担した分について特別受益に該当する」として争いました。

被相続人が支払った金銭相当額が特別受益にあたるワケ

この事案で裁判所は、被相続人が支払った金銭相当額について特別受益に該当すると判断しました。

 

その理由としては以下の通り述べています。

 

「申立人の夫が勤務先で不祥事を起こしたので、同夫の身元保証をしていた被相続人はその責任を問われ、右勤務先等に対し、遅くとも昭和40年までに少なくとも300万円を支払った(A、Bの各上申書)。

 

被相続人は申立人の夫に対し、右支払い金額を請求することがなかったと認められるので、そのころ申立人の家族の幸せのためその支払いを免除したものと解される

 

ところで、被相続人の右金銭の支払いは、自己の身元保証契約上の債務を履行したものであるから、それ自体は申立人に対する「生計の資本としての贈与」とは解することができないけれども、申立人の夫に対する求償債権の免除は、申立人に対する「相続分の前渡し」としての「生計の資本としての贈与」と解するのが相当である。」

 

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