以上の通り、裁判所は、
・被相続人が会社に金銭を支払った事自体は特別受益ではない
・被相続人が支払った金銭相当額について、求償権を免除したことが特別受益にあたる
と判断したわけです。
「被相続人が求償権を免除したこと」がカギとなった
通常、被相続人から相続人に対する金銭の貸付等があり、未返済分を残したまま被相続人が死亡した場合には、それ自体が「遺産」として計上されることになりますので、特別受益の問題とはなりません。
本件は、「被相続人が求償権を免除(放棄)した」という点を捉えて特別受益としていますので、この点が問題となった場合には、「被相続人が権利を免除(放棄)した」と言えるような事情があるかどうかという点に留意する必要があります。
※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。
北村 亮典
こすぎ法律事務所弁護士
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