解説:「相続させる」旨の遺言
■実務論点:「相続させる」旨の遺言
わが国の公正証書遺言作成の実務(公証実務)においては、これまで、「特定の遺産を、特定の相続人に、相続させる」旨の遺言が奨励されてきた経緯があります。それは、「特定遺贈と同様の処理をしつつ、登録免許税において相続人に有利な取扱いをする」という要因がありました。そこで、「相続させる」旨の遺言の法的意味をどのように捉えるかについて議論がなされていました。
この点につき、判例(最2小判平成3年4月19日民集45巻4号477頁、いわゆる香川判決)は、「相続させる」旨の遺言につき、遺産分割効果説を採用し、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではなく、遺産の分割の方法を定めた遺言であると解し、遺産分割手続を要することなく、当然に特定の遺産が特定の相続人に移転するとして、実務上の決着をつけました。
■ポイント:「相続させる」旨の遺言による登記
「相続」を原因とする所有権移転登記は、相続人が申請できることから、特定の遺産についての所有権移転登記は、特定の相続人が単独で申請できるものと解されます。森下書記官と稲葉書記官は、「相続させる」旨の遺言の効力と登記手続を確認しています。
<改正法Q&A>特定財産承継遺言とは?
平成3年判決(香川判決)によれば、「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定がされたと解すべきものと遺贈と解すべきものの2つに分かれることになります。
この点につき、改正法は、遺産の分割の方法の指定として特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言と解すべきものにつき、「特定財産承継遺言」と定義づけました(民1014条2項)。そして、かかる遺言による財産の承継を「遺贈」とはみないものとしました。
他方で、特定の相続人に対し財産の一定割合ないし全てを取得させる趣旨の遺言は、特定財産承継遺言には当たらず、相続分の指定と扱われます(民1046条1項括弧書き)。
文言として、「相続させる」が用いられるとしても「相続分の指定」と扱われることになります。
片岡 武
千葉法律事務所 弁護士(元東京家庭裁判所部総括判事)
細井 仁
静岡家庭裁判所次席書記官
飯野 治彦
横浜家庭裁判所次席家庭裁判所調査官
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