本記事は『相続税の税務調査を完璧に切り抜ける方法[改訂版]』(幻冬舎MC、2017年)の一部を抜粋したものです。最新の法令・税制等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

税務調査官が「ここがあやしい」と感じるのは?

通帳・手帳・印鑑など、金融機関との繋がりが分かるものは税務調査前に整理しておきましょう。

 

では、具体的にこれらの現物のどこが問題になるのでしょうか。順番に説明しましょう。

 

①過去の預金について

調査官は過去の預金の流れについて、あらかじめ金融機関で情報を入手しています。期間はおよそ死亡前10年間くらいで、「ここがあやしい」というところに印をつけ、そこを重点的に確認してきます。

 

家族に流れているお金はないか、財産となるものを購入していないか、ちゃんと生活費として使われているものかなど、突っ込んだ質問をされるので、きちんと説明できるようにこちらも預金の動きを確認して答えを準備しておきます。

 

②生前の預金の引き出しについて

亡くなると銀行口座が凍結され、お金が引き出せなくなってしまうので、生前に葬儀費に充てるお金を引き出しておくというのはよくあることです。

 

このこと自体は何ら問題はありません。問題になるのは、申告書にこのときに引き出したお金をきちんと財産として計上しているか、その上で葬式費用として引いているかどうかということです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

ついうっかりやってしまいがちなのが、引き出した現金を財産として計上せずに、債務や葬式費用だけを債務控除として引いてしまうということです。これは必ず指摘される部分です。

 

生前に引き出した現金については、まずはその使途を確認し、未使用のお金は相続財産として計上されているかどうか、事前にチェックしておきましょう。

 

③亡くなった人の通帳から生活費が引き出されているか

調査官は故人の通帳がきちんと生活費の口座として使われているかどうか、公共料金の引き落としなどがなされているかどうかを確認してきます。

 

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次ページ形跡がないとき…配偶者の通帳を見て税務調査官が一言

本連載に記載のされているデータおよび各種制度の情報はいずれも、出典元である服部誠著『相続税の税務調査を完璧に切り抜ける方法[改訂版]』(幻冬舎メディアコンサルティング、2017年)の執筆時点のものであり、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

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相続税の税務調査を 完璧に切り抜ける方法[改訂版]

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