貸金庫の利用が「税務調査官にバレる」理由は…?
現金や宝石、金貨があれば、調査官は直ちに申告漏れと結びつけて考えてしまいます。みなさん貸金庫までは頭が回らないようで、手つかずのまま放置しているというケースが多いですが、確実にチェックが入るところなので気をつけるようにしましょう。
なお、貸金庫を利用しているかいないかは、金融機関の記録や口座からの利用料引き落とし状況で調査官にはわかってしまいますので、利用している人は正直にその旨、答えるようにしてください。
⑥家族の通帳
家族の預金は名義預金として申告漏れの疑いをかけられやすいものの筆頭です。無職無収入の妻に多額の預金があったり、小さい子どもや孫の名義で不相応の預金がある場合は、要注意です。
調査官は家族それぞれの名義の預金通帳を見ながら、その預金がどんなふうにできあがったものなのかを尋ねてきます。残高が多い場合や、大きなお金の動きがある場合は、しっかりと説明できるようにしておきたいものです。
特に故人の妻の預金が多い場合は、自分の親からの相続財産や自分自身の収入を上手に運用してここまで増やしました、と主張できるといいでしょう。
服部 誠
税理士法人レガート 代表社員・税理士
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