コロナ禍により急速に導入が進んだ「テレワーク」。一見働きやすくなるかのように思われましたが、多くの人が「在宅勤務にはまた別の大変さがある」ということを実感しています。特に気になるのが「出費」。テレワークに伴う出費は経費として認められるのでしょうか? また、認められない場合でも負担を減らす方法はないのでしょうか。※本連載は、出口秀樹税理士の著書『経費になる?ならない?知って得する領収書の本』(三笠書房)より一部を抜粋・再編集したものです。

「経費として認めるか否か」は会社次第

一つのメーターで計っている電気料金は、その区分が難しいですが、そのほかの在宅勤務で使う支出についてはどうでしょうか。

 

●在宅用のパソコンのモニター⇒

Web会議を行うために揃えたものであれば経費性はあるため、会社の経費として認められる可能性は高い。特定支出控除は前項目①~③のどれにも当てはまらないため認められません。

 

●Web会議用のヘッドセット⇒

前記モニターと同様で、今回の在宅勤務に伴い購入したものであれば、認められる可能性は高いが、特定支出控除は不可。

 

●外付けハードディスク、パソコンのケーブル類⇒

パソコンのモニターと同じ扱いになります。

 

●お菓子、コーヒー代など⇒

個人使用分と在宅勤務分の区分けができないので、認められる可能性は少ない。ただし、明らかに業務に関係あるもの(たとえば取引先との打ち合わせのためにコーヒーを購入したなど)の場合は認められる。

 

会社が会社の必要経費として精算してくれるかどうかは、その会社の方針によるので購入の際は事前に確認してからにしましょう。もし、精算できなければ前項目、前述の特定支出控除の適用ができないかどうかを検討してみましょう。できそうであれば、もらった領収書は個人所得税の確定申告時期まで大切に保管しておきましょう。

 

 

出口秀樹

出口秀樹税理士事務所 所長

税理士、米国税理士(EA)

 

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