コロナ禍により急速に導入が進んだ「テレワーク」。一見働きやすくなるかのように思われましたが、多くの人が「在宅勤務にはまた別の大変さがある」ということを実感しています。特に気になるのが「出費」。テレワークに伴う出費は経費として認められるのでしょうか? また、認められない場合でも負担を減らす方法はないのでしょうか。※本連載は、出口秀樹税理士の著書『経費になる?ならない?知って得する領収書の本』(三笠書房)より一部を抜粋・再編集したものです。

テレワーク導入で「在宅勤務用パソコン」が必要に

2020年に突如、世界を襲った新型コロナ禍。その影響は世界中に及び、現在も続いています。

 

新型コロナにより、働き方も従来のそれとはまったく異なるものになっています。特に注目されているのが、在宅勤務を中心としたテレワークです。会社のオフィスに出勤することなく、業務を行うというものです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

テレワーク自体は以前から導入している会社もありましたが、コロナ禍により人と人の接触機会を極力少なくするという目的から、その導入は一気に進みました。

 

そのため、税金の取り扱いを中心とした領収書の取り扱いについても、今まで想定されていなかったことが多く出てきています。

 

領収書というテーマで考えると、テレワークに使うパソコンの領収書の取り扱いがどうなるのかという疑問も出てくると思います。

 

ただし、パソコンについては、会社などの事業主から支給されるケースが多いはずです。その場合、会社などの事業主がパソコンを購入し、領収書を受け取り、社員に貸与するという形態をとっているはずです。当然、パソコンは会社のものであるので、会社が経理処理を行うことになります。

 

会社の経理処理としては、万円未満であれば消耗品費として一括で経費計上します。それ以上の金額になると、器具備品という資産として計上し、耐用年数4年で減価償却という手続きを経て、経費に計上していくことになります。

 

会社の経理処理としては、ほかの器具備品と同じ取り扱いになりますので、この処理自体は特に変わったことはありません。

「自費購入」だと経費精算が認められないケース

領収書の取り扱いを考えなければならないのは、個人が購入した場合です。個人が購入し、会社の仕事のために使うとした時に問題が生じるのです。会社で使用するものであれば、会社が購入するのが原則的な取り扱いです。

 

しかし、会社がそういった備品類の手当をする前に、自分で揃えたという人も多いと思います。会社がその必要性を認めて、それら購入したパソコンの精算を行うとしたら、個人としては経費精算と同じ感覚でパソコンの領収書を精算することができます。

 

しかし、自宅においてあるパソコンは厳密に言えば、仕事に使うこともプライベートで使うこともできるため、会社としてはその購入を認めないケースもあります。

 

その場合は、単なる個人的な支出となってしまうことになり、受け取った領収書は何に使うこともなく、あなたの机の奥深くに埋もれてしまうことになります。

 

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