日々スキルアップを求められるビジネスマンたち。英会話レッスンやセミナー参加など、多くの人が自己研鑽に努めています。そんななか、これらの支払いで貰った領収書が税控除に使えるのか、経費として認められるのかどうか気になったことはないでしょうか? ビジネスマンとして知っておきたい、領収書のお得な知識を解説。※本連載は、出口秀樹税理士の著書『経費になる?ならない?知って得する領収書の本』(三笠書房)より一部を抜粋・再編集したものです。
「英会話の授業料」、経費になるかはケースバイケース
英会話教室で支払った際にもらった領収書は税金の控除に使えるのか?
この疑問に対する回答は、ケースバイケースということになります。さらに、会社(法人)やフリーランスとして活動している個人事業主、サラリーマンなど給与所得者それぞれの立場によっても取り扱いは異なります。
「事業に必要」なら経費だが…会社の場合
<会社(法人)の場合>
後述するフリーランスと会社に共通して言えることは、その支出が事業を営んでいく上で必要なものかどうかということです。
会社が従業員の英会話教室の費用を支払う場合には、それが会社の事業に必要な場合は会社の経費として認められます。
たとえば、数ヵ月後アメリカに子会社を設立するために必要なので、従業員を英会話教室に通わせたというようなケースです。
これに対し、会社の事業に関係ない場合、たとえば従業員の福利厚生的な意味合いで通わせたというようなケースでは、単純に経費とはなりません。このような場合は、従業員に対して給与を支払っていると同様と考える可能性があります。
具体的な処理として、会社としては給与という経費になりますが、従業員は源泉所得税の負担が生じるということになります。事業に必要なものであれば、従業員個人に対して源泉所得税の負担は生じません。
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出口秀樹税理士事務所 所長
株式会社ドルフィンマネジメント 代表取締役
税理士
米国税理士(EA)
1967年北海道札幌市生まれ。1991年北海道大学文学部卒。1998年5月出口秀樹税理士事務所開所。より広い専門知識を身につけるため、小樽商科大学商学研究科入学、2005年修了。
中小企業の税務、会計、経営のサポートを行うとともに、個人の税務対策などにも積極的に取り組んでおり、その内容は多岐に及ぶ。経営者や幹部、若手リーダー向けのわかりやすい財務分析や財務三表の読み方セミナー、不動産オーナー向けの税務対策セミナーなど講師としても活躍中。
著書に『知れば知るほど得する税金の本』『知れば知るほど役立つ会計の本』(共に三笠書房《知的生きかた文庫》)、『会社の整理・清算・再生手続きのすべて』(共著、中央経済社)、『改訂版会社経営100問100答』(共著、明日香出版社)などがある。
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