「英会話の授業料」、経費になるかはケースバイケース
英会話教室で支払った際にもらった領収書は税金の控除に使えるのか?
この疑問に対する回答は、ケースバイケースということになります。さらに、会社(法人)やフリーランスとして活動している個人事業主、サラリーマンなど給与所得者それぞれの立場によっても取り扱いは異なります。
「事業に必要」なら経費だが…会社の場合
<会社(法人)の場合>
後述するフリーランスと会社に共通して言えることは、その支出が事業を営んでいく上で必要なものかどうかということです。
会社が従業員の英会話教室の費用を支払う場合には、それが会社の事業に必要な場合は会社の経費として認められます。
たとえば、数ヵ月後アメリカに子会社を設立するために必要なので、従業員を英会話教室に通わせたというようなケースです。
これに対し、会社の事業に関係ない場合、たとえば従業員の福利厚生的な意味合いで通わせたというようなケースでは、単純に経費とはなりません。このような場合は、従業員に対して給与を支払っていると同様と考える可能性があります。
具体的な処理として、会社としては給与という経費になりますが、従業員は源泉所得税の負担が生じるということになります。事業に必要なものであれば、従業員個人に対して源泉所得税の負担は生じません。
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