毎年恒例、幻冬舎ゴールドオンラインの相続特集が開幕! 最新情報から大人気記事のピックアップまで、盛りだくさんでお届けします。……高齢化が進む日本社会。「認知症対策」は、もはやすべての家庭に共通する課題といえます。特に相続において、被相続人が認知症になって判断能力がないと判断された場合、法律行為が行えなくなるため、注意が必要です。そこで本記事では、税理士の廣田龍介氏が、実際の事例を用いて、認知症対策の大切さを解説します。

 

 

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この文京区の事例から相続に関して2つの教訓があります。1つ目は「高齢化が引き起こす問題」です。何の相続対策もしないまま歳を重ね、そのうち認知症になってしまう人が、最近、目立って多いと感じています。実は、今私が最も危惧しているのがこの問題です。

 

被相続人となるべき人が認知症になってしまうと、まず財産がどこにあるか把握できなくなります。家族が把握していればまだいいですが、そううまくいく話ばかりではありません。借入金などがあれば、それを家族に隠していることもあります。

 

また、認知症になると契約を結んだり権利の行使をしたりなど、さまざまなことが制限され、単独で何かをする、ということができなくなってしまいます。当然、遺言、贈与、資産の組み換え、事業承継など、相続の生前対策の多くが実行できなくなるのです。

 

財産が多額の場合にその状態になってしまうと、相続人は取得財産の半分ほどをそのまま税金として取られることを覚悟しなければなりません。分け方でもめて相続争いに発展してしまうこともあります。

 

お気付きの方もおられると思いますが、実は相続という観点から見ると被相続人が認知症になってしまった状態はもう、生前の相続対策を打てず、遺言書も書けずに亡くなってしまうといった不都合な状態にあるのです。

 

祖父や祖母はまだまだ健康だから大丈夫、と思う方もいるかもしれません。しかしそれは肉体的な部分だけではありませんか。認知症は体が丈夫に見えても発症しているかもしれません。

 

実は、頭がさえている時に名前、住所、自分がどこにいるかわかる、サインが書けるレベルであれば打つ手がいくつかあります。この事例でも、時折認知症が見られる程度でしたから、そのチャンスがあったことになります。民生委員は頭がさえている状態の時にしか会話を交わしていないので認知症に気付かなかったと言いますが、せめて2人の息子さんが気付いていれば、何らかの対策が実行できた可能性はあったことになります。

 

日本が長寿国になったのはいいことですが、長寿になって高齢化した分、認知症が増えてきているように感じます。そしてそれによって引き起こされる相続の問題は、一般的な高齢化の問題よりも顕著に出ているかもしれません。

 

現代では、70歳をすぎても名義は親のものであったり、ご自分の相続相談かと思ったら親の相続だったり、ということも多いのです。相続対策のタイミングを逃すと、いつの間にか解決できないほどの問題が山積することになります。

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相続財産を3代先まで残す方法

相続財産を3代先まで残す方法

廣田 龍介

幻冬舎メディアコンサルティング

高齢化による老々相続、各々の権利主張、そして重い税負担…。 現代の相続には様々な問題が横たわり、その中で、骨肉の争いで泥沼にハマっていく一族もあれば、全員で一致団結して知恵を出し合い、先祖代々の資産を守っていく…

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