事実婚のパートナー…相続対策をしないと悲惨なことに
◆事実婚の相手に財産が残せない恐れもある
法定相続のルールのもとでは、「財産を渡したいと思っている人に財産が相続されなかった」という事態が起こり得ます。その典型的なケースとしては、長年、事実婚状態にあった「パートナー」が、亡くなったような場合が挙げられます。
現行法上、相続権が認められるのは「配偶者」、すなわち法律上の「夫」あるいは「妻」に対してのみです。婚姻届を提出していない、いわゆる「内縁の妻」には、相続権は認められていません。
そのため、例えば内縁の妻との間に子供がいる場合には、子供は父(内縁の夫)の財産を相続することができますが、その子供の母親は相続することができません。仮に子供がいない場合にはパートナーの親などの直系尊属が、直系尊属がいない場合にはその兄弟姉妹が相続することになります。
つまりいずれの場合にも、内縁の妻にはパートナーの遺産が一銭も入らないことになるのです。
したがって事実婚の状態で、相続と同様にパートナーに自分の財産を渡したいのであれば、生前に贈与しておくか、あるいは遺言書を作成し遺贈する必要があります。
しかし実際には、そのような準備を怠っている人は少なくありません。ことに、妻と別居状態の男性が、別の女性と事実婚状態になっているようなケースでは遺言書を残さない事例が多く見られます。本妻や家に残してきた子供への「遠慮」や「気遣い」といった気持ちが働いてしまうようです。
とはいえ、残された女性が亡くなった男性に経済的に依存し、遺言書で遺贈が行われなかった場合、女性のその後の生活や境遇がかなり悲惨なものになってしまうことも推察できます。
例えば、それまで共に生活を送っていたマンションを男性が所有していたとしても、それは本妻あるいは子供に相続されることになります。当然、本妻や子供からは、「マンションは私たちのものになったのだから、出て行くように」と迫られるかもしれません。仮にそうなった場合、女性は部屋を引き渡さざるを得ず、無一文同然で放り出されることになるかもしれないのです。
「私はダメだけど子供がいるから」慢心した内縁妻は…
◆「子供がいるから」と安心するのは危険
また、子供がいる事実婚のカップルの場合、女性だと「私は遺産をもらえないかもしれないが、子供が相続できるから大丈夫だろう」という考えを抱きがちです。
先日も、私のもとに事実婚状態にある女性がパートナーの死後のことについて相談に来ました。そのとき、「籍は入っていないが、子供は認知を受けており相続権を持っているので、あえて入籍を求めることは考えていない」とおっしゃっていました。彼女には「今さら籍を入れてくれとはいえない」という思いもあるようでした。
しかし私は、このような「子供がいるから大丈夫」という考えは、大変危険であると伝えました。先ほど触れたように、このようなケースでは自分には相続権はなくても、子供には内縁の夫の遺産について相続権があります。したがって、事実婚の相手であるパートナーが亡くなった後、子供が遺産を相続することはできます。母親にはそれを想定したうえで、「いざとなったら子供が面倒を見てくれるだろう」という思惑があるのかもしれません。
けれども、子供はいつまでも「子供」でいるわけではありません。いずれは恋人ができ、結婚もするでしょう。そうなれば、母親に対する愛情やあるいは母子の間の絆が「子供」のときのままというわけにはいきません。
結婚した相手に対する愛情や絆のほうが強くなれば、親との関係は薄まり、いつの間にか蔑ろにされることも十分にあり得ます。「きっと面倒を見てくれるはず」という子供への信頼、期待があっけなく裏切られる可能性があるのです。そのときになって、「やはり、生きている間に籍を入れてもらって、自分も相続権を確保し、遺産の中から最低限でも相続しておけばよかった」と悔やんでも後の祭りなのです。
「結婚してるから安心」…ってワケでもない!?
◆子供がいない夫婦でも家を失う恐れはある
法律上の結婚をした夫婦であっても、「愛する妻」が、内縁の妻と似通った相続トラブルによって苦しめられることもあります。
確かに先に述べた法定相続のルールによれば、妻は常に相続人となります。しかし、相続人になるのは配偶者だけとは限りません。子供がいれば子供も一緒に相続人となりますし、子供がいない場合には被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になる可能性もあるのです。
そのようなケースで、妻が夫名義の不動産に住んでいたとしたら、その不動産は遺産分割が行われるまでは相続人全員の共有状態になります。遺産分割協議がすんなりとまとまって不動産が妻の単独所有になればよいですが、例えば子供が共同相続人で母親と折り合いが悪い場合には、母親に対して「出て行け」などと強圧的な態度をとって独り占めしてしまうことがないとはいえません。
また夫の親や兄弟姉妹が相続人となった場合、妻が全財産を相続できないため、その不動産に住むためには、何らかの形で現金を用意して相続分として代償金を夫の親や兄弟姉妹に渡さなければならなくなるかもしれません。
仮に現金が用意できなければ、法定相続のルールに従って相続財産を分けるために不動産を売らなければならなくなることもあるのです。長年住み慣れた家を離れなければならなくなる――妻をそんな不幸な目に遭わせたくないのであれば、夫は生前に万全の対策をとっておく必要があります。