相続発生時、遺言や遺書の有効性についてトラブルが発生するケースが多発しています。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、被相続人死亡時から10年以上経過した場合であっても、遺留分減殺請求権が行使できるのか、見ていきます。

寄付について知りたい→「寄付・遺贈寄付特集」を見る>>>

今回のケースでは、遺留分の請求は一切できないのか

では、本件のように、被相続人の死亡後、遺言書が発見されたもののその効力について相続人全員が無効であると誤解し、死後10年以上遺産分割協議をしていたために、10年以内に遺留分の請求ができなかったという場合、上記②の規定のため、遺留分の請求は一切できないのでしょうか。

 

この点について判断したのが、仙台高等裁判所平成27年9月16日判決の事例です。本件のケースと同様の場合、仙台高裁は、上記民法1042条の②の部分の解釈について

 

「遺留分権利者である相続人が、遺留分減殺請求権を行使することを期待できない特段の事情が解消された時点から六か月以内に同権利を行使したと認められる場合には、当該相続人について、同法一〇四二条後段による遺留分減殺請求権消滅の効果は生じないものと解するのが相当である。」

 

と判断しました。

 

要するに、この裁判例によれば
 

・被相続人の死亡後10年以上に渡って、遺留分減殺請求権を行使することを期待できない特段の事情が存在しており、
 

・当該事情が解消された日から6ヵ月以内であれば、被相続人の死亡から10年以上経過してもなお遺留分減殺請求を行使できる

 

ということになります。

 

となると、「遺留分減殺請求権を行使することを期待できない特段の事情」が何かという点と、「当該事情が解消された日」の2点の解釈が問題となります。

 

この裁判例は、本件と同様のケースにおいて、まず「遺留分減殺請求権を行使することを期待できない特段の事情」については、

 

「本件遺言は、相続開始の時から約一年六か月後の時点で、その存在は明らかになっていたものの、同時に、遺言としての有効性について、無効であるとの見解が、具体的な理由付けを含めて専門家の見解として紹介され、相続人全員が、これを信じて、以後、無効を前提として遺産分割協議が継続されていたという事情がある。」

 

「そして、このような事情からすれば、上記見解が誤ったものであったことを踏まえても、控訴人において、相続開始の時から一〇年間にわたり、有効な遺言が存在することを認識し得ず、その結果、遺留分減殺請求権を行使することを期待できない特段の事情があったと認めるのが相当である。」

 

と述べ、「特段の事情」の存在を認めました。

 

 

杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>

次ページ「当該事情が解消された日」については…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧