いつの時代も「離婚トラブル」は尽きないもの。離婚をするだけでも一苦労ですが、場合によっては財産分与や親権問題など、さらなる壁が立ちはだかることも…。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、会社経営者の配偶者と離婚する際、「会社名義」の不動産や自動車が財産分与の対象となるのか、見ていきます。

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会社経営者の夫と離婚。財産分与の対象となるものは?

Q.夫は自動車の販売会社を経営しています。

 

社員は2人しかおらず、私が経理や総務の仕事をしていて、実質的には夫婦で経営しているような状態でした。

 

夫とは離婚することになり、今現在離婚の条件について話し合いをしていますが、夫名義の財産があまりなく、税金対策などで車や不動産など会社名義のものが多いのです。 会社は、夫婦で経営していたようなものですし、会社名義の財産と言っても、実質的には夫が個人で使っていたようなものばかりです。

 

会社名義のものは財産分与の対象とはならないのでしょうか。

 

会社名義のものは財産分与の対象になる?(画像はイメージです/PIXTA)
会社名義のものは財産分与の対象になる?(画像はイメージです/PIXTA)


A.原則として財産分与の対象とはなりませんが、会社が夫と妻だけの同族会社のような場合には、会社の財産も財産分与の対象となります。

 

俗に、日本の法人(株式会社、有限会社等)の9割は法人成りした個人事業といわれており、従業員は社長だけ、もしくは社長とその家族だけだったり、従業員が社長とパート1名だけだったりという会社が圧倒的に多いのが実情です。

 

このような個人事業のような会社の場合、社長は会社名義で自宅用の自動車や備品などを買ったり、会社の財布と家の財布が混同していたり、ということも多々あります。

 

こういう会社をここでは便宜上「ワンマン会社」と言いますが、ワンマン会社の社長が離婚する場合に問題になるのが、「会社の財産も財産分与の対象にならないのか」ということです。

夫婦の共有財産のように見えるが…

先ほどの例でいえば、会社名義で買った車を、社長がプライベートでも家族用で乗り回している場合、それは感覚的には会社のものではなく夫婦の共有財産ではないかとも取れるからです。

 

この点について、裁判所の基本的な見解は、法人はあくまでも個人とは法的に別個の存在であり、財産分与とはあくまでも夫婦個人の財産を分けるものであるから、原則として法人の財産は対象とならない、ということになっています。

 

しかし、こういいきってしまうと、ワンマン会社の社長は何でもかんでも法人名義で買っておけば(自動車のみならず、家なども)、離婚しても相手に分けることなくそのまま自分だけで所持し続けることができてしまうという不公平な事態が生じてしまいます。

 

そこで、このような不公平な事態を回避するために、裁判所は、ワンマン会社が夫と妻だけの同族会社であるような場合、その法人の財産も財産分与の対象として夫婦で公平に分けるべきという考え方をとっています。

 

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