「所得金額調整控(子ども等)」は年末調整でも適用可
所得金額調整控除制度を確定申告で適用する場合には、令和2年分の給与所得・公的年金等の雑所得が確定した状態で適用要件等を判定し、給与所得から一定の金額を控除します。
このように本来は確定申告で適用する制度ですが、その内容は、給与所得から一定の金額を控除する規定ですので、所得金額調整控除制度のうち、「所得金額調整控除(子ども等)」については、配偶者(特別)控除や扶養控除、生命保険料控除等と同じように、確定申告をしなくても年末調整において適用することができます。
年末調整でこの制度を適用する場合は、令和2年分の給与所得等が未確定の状態で計算を進めていきますので、令和2年分の最後の給与が支給される前日までに、給与所得の見積額や扶養親族の状況等を記載する「所得金額調整控除申告書」を会社に提出する必要があります。
制度が適用できない・やり直し(再調整)が必要な場合
2ヵ所以上の会社から給与収入があり、その合計収入金額が850万円を超える場合であっても、主たる給与等(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している会社の給与等)の収入金額が850万円以下である方は、「所得金額調整控除(子ども等)」を年末調整で適用することができません。
また、給与収入が2,000万円以上である方は年末調整自体ができないため、これらに該当する方については、ご自身で確定申告をして「所得金額調整控除(子ども等)」を受けることとなります。
なお、「所得金額調整控除(年金等)」については、確定申告のみの適用となります。
さらに、「所得金額調整控除(子ども等)」の適用を受けずに年末調整を行った方について、実際には要件を満たして適用を受けられた、という方については、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」の交付を受ける時までは再調整ができることとされています。会社と相談の上、所得金額調整控除申告書を提出し、再調整を行ってもらいましょう。もちろん再調整によらず、ご自身で確定申告をすることによって調整することも可能です。
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