給与所得から一定の金額を控除する規定が、今年度の年末調整より適用されることとなりました。収入の状況や所得の内容等により、確定申告で適用する場合と年末調整だけで適用できる場合があるので、自身が該当するかどうか、知っておく必要があります。今回は、税理士法人田尻会計の税理士・古沢暢子氏が「所得金額調整控除申告書」について解説します。

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「所得金額調整控(子ども等)」は年末調整でも適用可

所得金額調整控除制度を確定申告で適用する場合には、令和2年分の給与所得・公的年金等の雑所得が確定した状態で適用要件等を判定し、給与所得から一定の金額を控除します。

 

このように本来は確定申告で適用する制度ですが、その内容は、給与所得から一定の金額を控除する規定ですので、所得金額調整控除制度のうち、「所得金額調整控除(子ども等)」については、配偶者(特別)控除や扶養控除、生命保険料控除等と同じように、確定申告をしなくても年末調整において適用することができます。

 

年末調整でこの制度を適用する場合は、令和2年分の給与所得等が未確定の状態で計算を進めていきますので、令和2年分の最後の給与が支給される前日までに、給与所得の見積額や扶養親族の状況等を記載する「所得金額調整控除申告書」を会社に提出する必要があります。

 

最後の給与までに提出する必要がある(画像はイメージです/PIXTA)
最後の給与までに提出する必要がある(画像はイメージです/PIXTA)

制度が適用できない・やり直し(再調整)が必要な場合

2ヵ所以上の会社から給与収入があり、その合計収入金額が850万円を超える場合であっても、主たる給与等(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している会社の給与等)の収入金額が850万円以下である方は、「所得金額調整控除(子ども等)」を年末調整で適用することができません。


また、給与収入が2,000万円以上である方は年末調整自体ができないため、これらに該当する方については、ご自身で確定申告をして「所得金額調整控除(子ども等)」を受けることとなります。


なお、「所得金額調整控除(年金等)」については、確定申告のみの適用となります。

 

さらに、「所得金額調整控除(子ども等)」の適用を受けずに年末調整を行った方について、実際には要件を満たして適用を受けられた、という方については、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」の交付を受ける時までは再調整ができることとされています。会社と相談の上、所得金額調整控除申告書を提出し、再調整を行ってもらいましょう。もちろん再調整によらず、ご自身で確定申告をすることによって調整することも可能です。

 

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