給与所得から一定の金額を控除する規定が、今年度の年末調整より適用されることとなりました。収入の状況や所得の内容等により、確定申告で適用する場合と年末調整だけで適用できる場合があるので、自身が該当するかどうか、知っておく必要があります。今回は、税理士法人田尻会計の税理士・古沢暢子氏が「所得金額調整控除申告書」について解説します。

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今年から所得税の計算方法が変わる?

令和2年分の年末調整にあたり、「所得金額調整控除申告書」をご覧になっている方も多いのではないでしょうか。


この「所得金額調整控除」は、①「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(子ども等)」と②「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除(年金等)」があり、令和2年分以後の所得税の計算から適用されます。


どちらも給与所得から一定の金額を控除する規定ですが、収入の状況や所得の内容等により、確定申告で適用する場合と年末調整だけで適用できる場合とが考えられます。

「所得金額調整控除」の制度趣旨と控除額

平成30年の税制改正おいて給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しが行われ、給与所得控除と公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられることとなりました。

 

給与所得控除の計算にあたっては、年収850万円を超える場合は、所得控除金額が一律に195万円となり、実質的に税負担が増えることとなります。このため、年齢23歳未満の扶養親族や特別障害者の配偶者や扶養親族がいる方、ご自身が特別障害者の方については、給与所得において調整を行う「所得金額調整控除(子ども等)」が設置されました。

 

【「所得金額調整控除(子ども等)」で給与所得から控除される金額】

給与等の収入金額※1-850万円)×10%《上限額は15万円》
※1給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円

 

給与所得と年金所得の両方がある方については、給与所得控除と公的年金等控除を合わせると控除額が20万円の引き下げとなり、基礎控除が10万円引き上げられたとしても税負担が増加するケースがあります。この負担増を調整するために設置されたのが「所得金額調整控除(年金等)」です。

 

【「所得金額調整控除(年金等)」で給与所得から控除される金額】

給与所得控除後の給与等の金額※2+公的年金等に係る雑所得の金額※2-10万円:上限額は10万円
※2給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額は、10万円を超える場合はどちらも10万円

 

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