年々、長時間労働の改善は進んでいる
「長時間労働の是正」「正規・非正規の不合理な処遇差の解消」「多様な働き方の実現」を目指し、2019年4月、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」の一部が施行されました。
厚生労働省では「働き方改革」の実現に向けて、下記の(1)~(7)を具体的な取組みとして挙げています。
(1)非正規雇用の待遇差改善
(2)長時間労働の是正
(3)柔軟な働き方ができる環境づくり
(4)ダイバーシティの推進
(5)賃金引き上げと労働生産性向上
(6)再就職支援と人材育成
(7)ハラスメント防止対策
特に「(2)長時間労働の是正」については、過労死がニュースになるたびに早急の対策が求められてきました。労働基準監督署は、時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対して監督指導を行ない、結果を公表しています。
それによると、監督指導の実施事業場、25,676事業場のうち、違法な時間外労働があったのが11,592事業場(45.1%)。そのうち1ヵ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は8,592(74.1%)、月100時間を超えた事業場は5,960(51.4%)、月150時間を超えた事業所は1,355(11.7%)、月200時間を超えた事業所は、264(2.3%)ありました。
一方で、日本では労働者1人当たりの年間総実労働時間は緩やかに減少しています。厚生労働省「令和2年版過労死等防止対策白書」によると、2019年の年間総実労働時間は1,669時間(前年比37時間減少)。そのうち所定内労働時間は長期間減少傾向にあるのに対し、所定外労働時間は2014年以降、増減を繰り返しています。
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