日々発表される統計や調査の結果を読み解けば、経済、健康、教育など、さまざまな一面がみえてきます。今回は、将来を見越して誰もが気になる「年金支給額」に焦点をあてていきます。

2階建ての構造になっている、公的年制度

――将来、どれくらい年金はもらえるのだろう

 

誰もが一度はこんなことを考えたことはあるはず。特に昨年、世間をにぎわせた「老後資金2,000万円問題」の際には、将来への不安は一層強くなりました。

 

日本の公的年金は、2階建ての建物に例えらえるように、「国民年金」と「厚生年金」の2種類に分けられます。国民年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人がすべて加入するもの、厚生年金は会社員や公務員が加入するもので、国民年金に上乗せとなります。

 

このような公的年金制度に、さらに上乗せになる私的年金制度があります。大きく企業年金は加入した期間などに基づき、あらかじめ給付額が定められている「企業年金」と、個人型確定拠出年金(iDeCo)や国民年金基金など、個人が任意で加入する「個人年金」にわけられます。

 

所定の年齢に達することにより支給される「老齢年金」には、日本の公的年金においては、国民年金法における「老齢基礎年金」と厚生年金保険法における「老齢厚生年金」があります。

 

現行の年金制度では老齢年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受けることができます。

 

*厚生年金に1年以上加入していた昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前生まれの人の中には60歳~64歳支給開始年齢の人もいます。

 

また希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受け取ったり、65歳で請求せずに66歳以降70歳までの間で申し出た時から繰り下げて請求することもできます。繰り上げ請求では繰り上げた分、年金受給額が減額され、繰り下げ請求では繰り下げた分、受給額が増額されます。「繰り上げ受給による年金の減額は一生続き、後で変更できない」など、デメリットもいわれているので、繰り上げ・繰り下げ支給は慎重に考えたほうがよさそうです。

 

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