自分だけは大丈夫。そう油断していては簡単に足もとをすくわれるベトナム不動産業界。実際にあった事例を学んで、トラブルに備えましょう。本記事では、実際にあったトラブル事例を取り上げ、問題の原因とその後の対応策を紹介します。現地で不動産ビジネスを展開する筆者が、ベトナムにおける不動産投資の注意点を解説します。

いくら親しくても、現地人名義で不動産を買うって…

【実例2】現地人の友人に勧められ「友人名義」で不動産を購入した結果…

現地で知り合ったベトナム人の友人に不動産購入による儲け話を持ち掛けられ、承諾。値上がりしたら転売するつもりで、居住用の住宅を購入した。ところが、購入時期は法改正の前であり、当時は外国人の購入に厳しい制限があった。また、物件自体が外国人の購入できない中古住宅だったこともあり、購入を勧めてきたベトナム人の友人名義で購入することにした。しかしその後、その友人と仲たがいして関係悪化。物件売却を希望するも、名義人である友人が同意しないため、売却できない状況が続いている。

 

 その後の経過と対応 

 

最初に筆者が行ったのは、契約書、もしくは相談内容についてエビデンスがあるかどうかの確認でした。状況的には、下記の通りとなっていました。

 

●物件を購入した販売契約書のコピー…アリ

●建物権利書(通称ピンクブック)…ナシ

●海外からの送金表…アリ

●メールでのやり取りの記録…アリ

 

結論を先に申し上げると、送金したお金は取り戻すことができました。海外からの送金項目について「不動産購入」と記載されていたことと、物件転売による利益を名義人側に譲渡することで双方の調整できたことが、取り戻せた理由です。

 

従来であれば、お金を取り返すのがむずかしいケースなのですが、日本からの送金表の項目に「不動産購入」と記載された点と、メールも含め具体的なエビデンスがあったことが幸いしました。

 

この案件と同様のケースの相談は多く、その大半は回収できません。とくにハンドキャリーで現金を持ち込んだ場合は、お金の流れが追跡できないためどうしようもありませんし、そもそもベトナム人名義で購入すること自体が大問題です。

 

しかし、ベトナム人名義での不動産購入や名義借りのトラブルは、何年も前からひっきりなしに起こっています。

 

本記事では2つの事例を紹介しましたが、現在も裁判中や提訴を控えた案件もあります。以前も書いたように、おおらかで穏やかなベトナム人にも悪意を持った人はいます。また、同じ日本人だとしても、用心するに越したことはないのです。

 

どのような状況においても投資は自己責任です。いまも各所で「悪い人たち」が、虎視眈々とおいしそうな獲物を狙っていますよ。
 

 

徳嶺 勝信
VINACOMPASS Co., Ltd.
General Director

 

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