本記事では法定相続の理不尽さを見てみましょう。法定相続では、兄弟全員同じ相続分しかもらえません。誰かひとりが親と同居し、介護をしても、余程のことがない限りその世話をした分は相続分に反映されないのです。親孝行をした人はタダ働き、何もしなかった人は笑う相続人となっていきます。 ※本記事は、青山東京法律事務所の代表弁護士・植田統氏の書籍 『きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備』(KADOKAWA)より一部を抜粋したものです。

徘徊する義母を必死で探す。都内の血縁者は何もせず…

 

葉子さんは、ご飯を食べたのを忘れてしまったり、世話をしている優子さんの名前を忘れてしまったりするのですが、優子さんは、持ち前の優しさで辛抱強く面倒を見ていました。

 

もちろん、東京に出て行った一郎さんの奥さんの真理子さん、二郎さんの奥さんの由美子さん、横浜に住んでいる四郎さんは、何もしてくれません。

 

それから3年、葉子さんの認知症は重くなる一方で、ときどき徘徊するようになりました。夜中に突然いなくなってしまうのです。そんなときは、優子さんは三郎さんと手分けして、裏山や町へ行く道を捜し、何とか見つけ出しました。

 

こんな大変な日が続いたのですが、葉子さんも92歳の夏を迎えると、突然体力がガクッと落ち、食事もできないようになりました。最後の1週間は、優子さんが、また病院に泊まり込み、寝ずに世話をしました。

 

葉子さんは時折意識が戻ることがあり、そのときは優子さんの目を見つめて、しきりに「ありがとう。世話になったね」と言っていました。そして、夏の終わりの暑い日、葉子さんは、ついに病院のベッドで息を引き取りました。大往生です。

 

田舎ですから家で葬式を出し、先祖代々の墓に英樹さんと一緒に葬られました。

 

葬式のときに、東京圏に住んでいる一郎さんの子供の拓也さんと静香さん、二郎さんの奥さんの由美子さん、四郎さんとは久々に会いました。

 

四十九日には、また皆で集まって法要をやることになっています。そして、そのときに相続の話になるのは目に見えています。そこで、三郎さんは、四十九日の前に相続のことを考えておこうと葉子さんの財産を調べることにしました。

 

葉子さんは、英樹さんから家と農地と1000万円ほどの預金を相続していました。英樹さんが亡くなった時は、葉子さんがすべてを相続し子供には分けなかったのです。

 

これに加えて、葉子さんは、二郎さんが亡くなった時、2000万円の現金を由美子さんから手に入れています。ですから、田舎の農家の奥さんだったとはいえ、葉子さんは、家と農地と3000万円の預金を持つ資産家でした。

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きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備

きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備

植田 統

KADOKAWA

家族の本当のリスクは、「死後」にあった。 「兄弟が少ないから相続は簡単」は大間違い!相続税増税も待ったなし!口約束だけでは絶対に円満に終わらない、弁護士が見た実際の「争続事情」。 知らないと確実に損をする、相続…

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