
両親が離婚をしても親子関係は消えません。どちらが親権をとろうが、両者から相続できます。では後妻がバツイチで、前夫との子を連れて、新しい夫と結婚するとどうなるのでしょう? 連れ子と新しい夫との間には、養子縁組をしない限り親子関係は生じません。こうしたちょっと複雑な関係が相続トラブルにつながるのです。 ※本記事は、青山東京法律事務所の代表弁護士・植田統氏の書籍 『きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備』(KADOKAWA)より一部を抜粋したものです。
相続争いで妹に負けた長男。嫁は激怒し続け…
■前妻の子も相続人、でも後妻の子が得をする
過去記事で述べたように、拓也さんは、母・真理子さんからの相続のときに、妹の静香さんにだまされ、たった300万円余分に現金をもらっただけで、家を取り上げられてしまいました(関連記事『年収400万円夫婦…完全同居の親の死後、理不尽な遺産額で撃沈』)。
それでも、拓也さんは、もらった現金1200万円を頭金にして、妻の聖子さんがほしがっていた5000万円の東京のマンションを購入しました。このときは、3~4年のうちには静香さんが家から出て行って、そのときは千葉の家と土地を売って半分の現金をもらい、住宅ローンを早めに返そうと思っていたのです。
ところが、待てど暮らせど、静香さんは家から出て行こうとはしません。正社員の仕事も見つかり、収入も安定してきたようですが、実家は居心地がよく、全く出ていく気配がありません。

これを見た聖子さんは、「だから、静香さんに譲歩したらダメだって言ったじゃない。これから剛の教育費だってかかるようになるのに、ローンの支払いはどうするの? 家を売らないと、一生、借金地獄だわ!」と拓也さんを責め立てます。
拓也さんは、家に帰ると、毎日のように、聖子さんからがみがみ言われるので、だんだん聖子さんと口を利かなくなりました。土日は、拓也さんは剛君とはよく遊ぶのですが、聖子さんとは食事の時に二言三言しか口を利きません。
こうして冷戦状態が続きました。
5年後、拓也さんの地方赴任の話が持ち上がります。