本記事は、書籍『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』(幻冬舎MC)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

後見制度で本人の代わりに様々な契約を結ぶことが可能

家族信託と並ぶ認知症対策として利用されている制度に「成年後見制度」があります。この制度は、認知症やその他の病気で十分な判断力が損なわれてしまった人の権利や利益を守るためのものです。

 

現在では家族信託を利用するケースがまだまだ少ないので、こちらの方がむしろ認知症対策の主流と言えるかもしれません。

 

判断力が低下した人は、お金の使い道を決めたり生活に欠かせないさまざまな契約を結んだりすることができませんので、本人の代わりに将来に備えて面倒を見てほしい人、「後見人」が財産を守るための活動を行うというものです。

 

後見制度には「任意後見」と「法定後見」の二つがあります。

 

「任意後見」は、現在、本人に十分な判断力があり、後見人を自分で任意に選ぶものです。選任した後見人との間で、権利の範囲やしてほしい内容などを決めて、個別に契約を結びます。ですから、この制度を使えるのはまだ一定以上の判断力が残っている人ということになります。

 

一方、「法定後見」は病気などにより本人の判断能力が不十分な場合、本人に代わって裁判所が後見人を選ぶものです。本人に「後見人が必要」という認識がなくても、妻や子供など四親等以内の親族か市区町村長から申請があれば、家庭裁判所が調査して法定後見人の要・不要を決めることができます。

 

法定後見人は、本人の判断力がどの程度残っているかによって以下の三段階に分けられています。

 

①補助 判断能力はあるものの適切かどうか疑わしい部分もあるという人が対象

②保佐 大きな買い物や重大な契約をするには判断力が不十分な方が対象

③後見 ほとんど判断力がなく、自分の財産を管理することができない方が対象

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本連載は、2015年10月27日刊行の書籍『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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