本記事は、書籍『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』(幻冬舎MC)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

早期の認知症なら「家族信託」を設定しておく

認知症を発症した人の暮らしを守る上で、現在最も使い勝手のいい制度は「家族信託」だと言われています。

 

信託というのは文字通り「誰かを信じて何かを託す」ことを言います。ですから信託には自分の財産を託す人(委託者)と、財産を託される人(受託者)、それに託された財産が生み出す利益を受け取る人(受益者)という三者が登場します。

 

たとえば先ほどのケースで紹介した九重社長は収益マンションを持っています。

 

認知症で管理がおぼつかなくなると予想されるのであれば、委託者になってこのマンションを受託者に預け、家賃は受益者である妻に渡るようにするという信託を設定することができます。

 

これによってマンションは長く適切に運用されますし、妻はその家賃で安心して暮らすことが可能です。

 

 

以前はこの受託者になれる存在について厳しい規定があり、基本的に金融庁から認可を受けた機関だけでした。

 

ところが、平成19年に施行された改正信託法とその施行に伴い改正された信託業法でこの事情が変わり、不特定多数の人に対するのではなく、反復性のない契約を結ぶのであれば、実質的にこれまで一定の金融機関に限定されていた信託の担い手が一般の人にもできることが明文化されたのです。

 

そのため、現在では家族が受託者となって家族内の財産を管理する「家族信託」を活用することが容易となっています。

 

九重家であれば、長男を受託者とする信託契約を結び、マンションの管理をさせることで家族の財産を守ってもらうことができます。その際、利益を受けるのは受益者ですので、所得税法上収益を課税されるのは受益権をもらった妻になります。

 

受益権に対する贈与税や相続税の対策は必要ですが、認知症の対策には有益です。

次ページ家族信託の信託契約書は「公正証書」にしておく

本連載は、2015年10月27日刊行の書籍『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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