遺産のアパート賃料収入を、分割協議中に兄が独占…
【質問】
父が亡くなりました。相続人は長男と、次男の私二人です。父はアパートを所有しており、アパート、その他の遺産を巡って長男とは遺産分割協議がまとまらず現在に至っています。
父が亡くなった後もそのアパートからの賃料収入が入ってきますが、賃料収入については、長男が全て回収して管理しており、私には渡そうとしません。
被相続人の方が亡くなってから、相続人間で遺産分割協議が整うまでに長期間を要する場合があります。このような場合に、民法909条が
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
と規定しているため、遺産に本件のような収益物件があり、賃料が生じる場合、
①遺産分割協議が成立するまでの間に発生した賃料はどのように分けられるのか
②遺産分割協議が成立した場合に、その収益物件を取得した者が賃料も全て取得できるのか
ということが問題となります。
この点について判断したのが最高裁判所平成17年9月8日判決のケースです。最高裁は、相続開始後に発生した遺産不動産からの賃料について、
①共同相続財産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する
②遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない
③相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は、その相続人らが相続分に応じて分割単独債権として取得する
と判断しました。
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