事前に準備をしていても、トラブルに発展してしまうことケースが多い「遺産分割」。今回は実例を基に、一度遺産分割協議を終えたあと、借金の発覚を理由に相続放棄に変更できるのか、解説します。

長男以外、亡父の借金を知らずに遺産分割協議…

【質問】


父が亡くなりました。相続人は、長男・次男・三男の3人です。父は、個人事業をしており、長男がそれを継ぐということになったので、長男が父の遺産をすべて相続し、次男と三男は何も相続しない、という内容で遺産分割協議をしました。

 

しかし、父が死んでから半年ほど経った頃に、国民政策金融公庫から次男と三男宛に手紙が届きました。そこで長男を問い詰めたところ、父が生前借りていたという借金が5000万円残っていたということが発覚しました。父にこれだけの借金があったのであれば、次男と三男は遺産分割協議ではなく、間違いなく相続放棄をしていました。

 

遺産分割協議をしてしまった後でも、相続放棄をすることは可能でしょうか。

 

知っていれば最初から放棄したのに…(画像はイメージです)
知っていれば最初から放棄したのに…(画像はイメージです)

 

【説明】

 

相続人が「被相続人の借金を一切相続したくない」という場合に主にとられる方法は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を、相続開始後3ヵ月以内に行う、というものになります。

 

この相続放棄をするための要件として重要なのは、

 

1.相続開始後3ヵ月以内に行うこと

2.相続の承認と見られる行為を行わないこと

 

となります。2.は、簡単にいうと相続人が相続財産の一部でも処分する行為のことを指します。

 

たとえば、

 

・被相続人名義の預貯金の解約・払戻をして受け取り費消すること

・遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決めて合意すること

・遺産不動産を売却して処分すること

 

等がこれにあたると考えられています。

借金を知らなかったのに…相続放棄は不可能なのか

以上を踏まえると、本件の設例では、相続人間ですでに遺産分割協議をしていますので、相続の承認をしてしまっており、相続放棄の申述は認められないようにも思われます。他方で、遺産分割協議をした時点では、相続人は多額の借金があったことはまったく知らなかったものであり、放棄ができないとなると酷ではないか、という疑問もあります。

 

この問題について判断したのか、大阪高等裁判所平成10年2月9日決定です。

 

本件はこの裁判例をモチーフにしたものですが、この事案は

 

・相続開始から3ヵ月経過後でも相続放棄ができるか。

・遺産分割協議により相続の承認がされている後でも、相続放棄が認められるのか。

 

という2点が問題となりました。

 

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