\6月16日(火)開催/
「相続税の税務調査」
調査対象に選ばれる人・選ばれない人
今回のケース:手紙を送っていなければ…
このようなケースを弁護士に頼めば、相手の妻Aに弁護士名を入れてメールで連絡します。証拠があることを伝え、賠償を請求し、メールを無視するようであれば裁判を起こす旨も記載しておけば、少なくとも無視することはないでしょう。
あとは相手の夫Cに発覚しないように、妻Aとだけ示談書を交わして賠償してもらえばよいわけです。
この場合、妻Aは絶対に不倫の事実をバレたくないので、あっさりとある程度の賠償を認める可能性が高いです。バレないようにと、相場よりも高い金額の賠償を認めることもあります。
3 まとめ
つまり今回の事例では、電話して相手の妻Aにつながらなくなった時点で、相手の家に手紙を送ったことが問題だったのです。これにより、相手の夫Cが不倫の事実を知ったので、話がややこしいことになってしまいました。この時点で弁護士に頼んでいれば違う方向に進んだ可能性はあったでしょう。
不倫の事件も、ケースによってベターな請求の仕方があるので、つど弁護士に相談することをおススメします。
櫻井 俊宏
弁護士法人アズバーズ代表
中央大学法実務カウンセル
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