争族、離婚トラブル、労働問題…弁護士事務所には今日も様々な相談が舞い込みます。そこで本連載では、弁護士法人アズバーズ代表の櫻井俊宏氏が、実際に寄せられたトラブル事例を紹介し、具体的な対策を解説します。 ※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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「いくらもらえるの?」の返事に妻が驚いたワケは…

思わぬ返事が返ってきました。

 

「お2人は離婚していないので、精神的損害は少ない、と捉えられるでしょう。相手のAからもらえるのは100万円以下になると思います」

 

「え~!?」

 

同じ不倫なのに、金額が変わってくるなんて、おかしい…。


1 ダブル不倫とは

 

不倫をしている両当事者が結婚している場合に行われる不倫は、通称「ダブル不倫」といわれます。

 

ダブル不倫においてその後を左右する重要な要素はいくつかあります。たとえば夫Bに不倫をされても、妻Xが結婚生活を続けていくつもりかどうかです。

 

離婚を決めた場合はシンプルです。妻Xとしては、相手の女Aと交渉また訴訟をし賠償金を得て、夫Bとも離婚。できる限りの今後の生活費をもらえばよいのです。

 

しかし、妻Xが結婚生活を続けていくつもりだとどうでしょうか。夫Bが不倫したことについて不倫相手であるAに賠償請求していく際、それが相手の夫Cにバレてしまうと、本事例のように、相手の夫Cから自分の夫Bに対しても賠償を請求されてしまいます。

 

 

このような事態に陥ると、今後も家計を共にする夫婦としては、不倫相手である相手の妻Aから100万円をもらうことができたとしても、相手の夫Cが、自分の夫Bから100万円をもらった場合、結局夫婦としては何の利益も得られないことになります。

 

それどころか本事例のように、相手の妻Aと相手の夫Cが別居したり離婚したりした場合は、夫Bのほうが相手の夫Cに対して精神的損害をより多く与えたとして、100万円よりもさらに慰謝料が高くなり、かえって夫婦としてマイナスになることも考えられます。

 

なので、このような場合は、相互の家庭ともに賠償をせず「痛み分け」で交渉を終わらせることも多いです(通称「ゼロ和解」といいます)。

 

2 ダブル不倫をこっそり終わらせるには

 

本事例のように相手の夫Cが不倫の事実をまだ知らず、妻Xが、相手の妻Aに責任を取らさなくてはどうしても納得がいかない場合。Cにバレないように事を進めればよいわけです。

次ページ今回のケース:手紙を送っていなければ…

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