頭の固い父親も、妻やほかの子の話にショックを受け…
加藤さんは悩み、考えを改めたようでした。
筆者が改めて話を聞くと、
●妻は住み慣れた自宅で暮らし続けたいので、自宅がほしい
●長女は子どもが受験を控えてお金がかかるため、収益のある駅前の貸家がほしい
●次男は大学の学費と結婚式の費用に該当する程度の現金がほしい
このような要望がそれぞれから出ました。
加藤さんにその旨を伝えると、がっくりと肩を落とし、「私はほかの家族の気持ちをまったくわかっていなかったということですね…」とつぶやきました。
加藤さんは、家族それぞれの希望をかなえる形で、遺言書を作成することにしました。長男には、クリニックをはじめとする複数のテナントが入っている駅前の収益物件と、自身が店を経営する店舗の2ヵ所の不動産を相続させることにし、納得してもらいました。
今回のように、相続人が「長男にすべてを継がせる」といった偏った希望をもつ場合、いくら遺言書を残したとしても、ほかの相続人から反発されるなど、遺留分等を主張されて希望通りの分割をすることはむずかしくなるでしょう。
かつては長男がすべての財産を相続するのが当然のことだったのかもしれませんが、令和となった現在、兄弟姉妹は平等なのです。
兄弟姉妹が親亡きあとも関係を壊すことなく、円満に付き合っていくためには、相続時に問題を残さないことも大切です。その点、被相続人は配慮を欠かさないよう、十分な注意をすべきだといえます。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
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