「配偶者居住権」は亡くなった方が所有していた家屋に配偶者が居住していた場合、遺言や遺産分割などで所有権と居住権を分離することで生じる住むための権利です。権利は建物に設定します。今回は、相続税申告を数百件経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の北川 聡司税理士が「配偶者居住権」について語ります。

「配偶者居住権」とは?…所有権と居住権を分離する

「配偶者居住権」を、2020年4月1日以降の相続から亡くなった方の配偶者が住んでいる自宅建物に対して設定することが可能になりました。

 

この「配偶者居住権」には注意すべき点はあるものの、相続税の節税効果が見込まれる制度として注目されています。

 

そもそも「配偶者居住権」は亡くなった方が所有していた家屋に配偶者が居住していた場合、遺言や遺産分割などで所有権と居住権を分離することで生じる住むための権利です。権利は建物に設定します。

 

従来、配偶者が住む権利を確保するには所有権を持つしかなかったのですが、居住権だけを持つという方法が新たに生まれたということなります。

 

「配偶者居住権」は、①法定相続分で分割し、かつ②自宅を配偶者が相続することを前提とした場合、自宅を配偶者が相続する分だけ、金融資産の取り分が少なくなってしまう問題を解決するために設けられた制度です。

 

たとえば、自宅2,000万円を「居住権1,000万円」と「所有権1,000万円」に分離して、配偶者が居住権1,000万円のみを相続することで、配偶者は自宅の所有権を相続する場合と比較して、他の財産1,000万円を相続する余地が生じます。

 

子どもが法定相続分を主張しなければ、遺産分割の中で配偶者が法定相続分を超えて相続すればよいだけの話なのですが、親と子であっても子が法定相続分を主張することがあります。これらの問題を少しでも解消するための手段として活用が期待されています。

 

相続対策として新設された「配偶者居住権」
相続対策として新設された「配偶者居住権」(※画像はイメージです/PIXTA)

配偶者居住権の設定は「相続税対策」にもなる!?

「配偶者居住権」の本来の制度の趣旨は上記に記載したとおりなのですが、税務的には「配偶者居住権」を設定することで相続税の節税効果が見込まれます。

 

それは「配偶者居住権」は配偶者に相続があった時点で消滅するからです。

 

1次相続(夫の相続)で「配偶者居住権」を設定した場合、2次相続(妻の相続)で「配偶者居住権」は消滅し、「配偶者居住権」は税務上も妻の相続財産にはなりません。

 

先程の事例では1,000万円の「配偶者居住権」は1次相続では「配偶者の税額軽減」により相続税の負担が少なくなり、2次相続では権利が消滅して課税されないという点から、結果的に節税効果が生まれるケースが出てきます。

配偶者居住権を利用する場合の「注意点」は?

「配偶者居住権」は配偶者と所有者の合意によって解消することができるのですが、仮に何かしらの事情で解消があった場合、所有者からすると「配偶者居住権」という制限がなくなることから所有権の価値が上昇します。

 

税務上は配偶者から所有者に対して価値が上昇した分の贈与があったとみなされますので、贈与税の課税が生じる可能性があります。

 

また、配偶者居住権の設定をする場合、義務ではないものの登記を行うのが第三者への対抗要件となりますので、登記を行うのが通常でしょう。登録免許税が固定資産税評価額の0.2%と司法書士に依頼する場合には手数料がかかります。

 

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