自筆証書遺言が無効になるケースは?
相続手続に関する業務を進めるなかで、被相続人が自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)を使うことがあります。
なかには、せっかく書かれた遺言書の内容が無効であったり、有効であっても記載に不備があるために登記や銀行手続で使えず、結果として遺産分割協議(相続人全員の同意に基づく手続)が必要になってしまうケースもあります。
たとえば、
・自筆すべき箇所を自筆していない
・日付の記載がない
・署名押印がない
・音声で記録されている
・対象となる財産を特定できる情報(土地の地番等)の記載がない
・訂正が正しく行われていない
などの場合、遺言者の意思が遺産分割に反映しないばかりか、大きなトラブルになってしまうケースもあります。そこで自筆証書遺言を安全に作成するために注意点や、自筆証書遺言に関する最近の民法改正のポイントをみていきましょう。
有効な自筆証書遺言の要件とは?
自筆証書遺言は手軽に作成できるものではありますが、以下の通り民法で厳格な要件が定められています。
■自書であること
遺言書の全文が自書である必要があります。パソコンやワープロで作成された遺言は無効となります*。
*平成31年1月13日に改正民法が施行され、遺言書に添付する財産目録の自書が必ずしも必要ではなくなり、パソコンでも作成ができるようになりました。この場合でも、財産目録の各ページに署名押印は必要となります。
■日付の記載があること
遺言書が複数ある場合、最も新しく作成されたものが効力ある遺言とされますので、日付の記載が必要となります。年月のみで日付の記載がないもの、X年X月吉日といった記載の場合は無効となります。
■自書の署名・押印があること
押印は実印でも認印でも認められますが、実印の方が望ましいでしょう。
■訂正が適切に行われていること
文言の一部を訂正する場合には、署名、訂正印や「2文字削除1文字追加」などの記載が必要となります。適切に行われていない場合、遺言全体として無効にはなりませんが、訂正自体が無効とされてしまいます。
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