不仲な夫とは、離婚しないまま別居を続け、20年以上経過。ある日突然の義姉からの連絡で、夫の死を告げられました。相続財産は、夫が生活していた自宅建物と土地、あとは預貯金と保険金です。すると義姉から、もともとは自分の両親のものだった自宅を相続放棄してほしいとの申し出が…。詳しく調べてみると、自宅不動産にはある問題がありました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

不動産の名義変更を怠ると、重大なトラブルの原因に

相続が発生した場合でも、現在の法律では、土地・建物の名義変更に期限を切られることはありません。そのため、名義変更をしないまま放置している方も散見されます。しかし、不動産を亡くなった人の名義のままにしておくと、あとからさまざまなトラブルに見舞われる可能性があるため要注意です。

 

 

たとえば、相続人間で「不動産はすべて長男が引き継ぐ」という話でまとまっていたとします。その後、不動産の名義変更をせず、遺産分割協議書も作らずに放置したまま、相続人の1人である次男が亡くなったとしたら、どうなるでしょうか。次男の配偶者も相続人の立場となるため、「不動産はすべて長男が引き継ぐ」という話に反対すれば、名義変更はスムーズにはできないでしょう。

 

上記はよくあるケースですが、もちろん問題はそればかりではありません。名義人が亡くなっていれば、第三者はだれが相続した不動産なのか見当がつきませんし、仮にそのような不動産を担保に金融機関から融資を受けようとしても、名義が異なれば担保にすることはできず、当然融資も下りません。

 

早期のうちに名義変更を行わないと、時間が経過するほど相続人が増え「遺産相続争い」に発展するリスクが高まります。人の気持ちや考え方はずっと同じではなく、置かれた状況や事情が変われば容易に変化するものです。相続発生時には早急な名義変更をすることをおすすめします。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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