不仲な夫とは、離婚しないまま別居を続け、20年以上経過。ある日突然の義姉からの連絡で、夫の死を告げられました。相続財産は、夫が生活していた自宅建物と土地、あとは預貯金と保険金です。すると義姉から、もともとは自分の両親のものだった自宅を相続放棄してほしいとの申し出が…。詳しく調べてみると、自宅不動産にはある問題がありました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

夫が暮らしていた自宅の名義は「亡父」のまま

筆者が桑原さんの夫の財産について調べたところ、夫が暮らしていた自宅の土地・建物は、夫の父親名義のままでした。義父・義母は10年以上前に他界しているため、本来ならば夫とその姉が相続人なのですが、夫が亡くなっているため、桑原さん(=配偶者)とその長女が、代襲相続人となります。

 

 

桑原さんは、義姉からの申し出である、夫が暮らしていた自宅不動産の相続放棄について、筆者や筆者の会社のスタッフ、そして長女と何度も話し合いを重ね、実際の数字を確認するだけでなく、ご自分の気持ちの整理も続けました。その結果、義姉の希望通り放棄することを決め、亡夫の代わりに手続きを行うことになりました。

 

「私が離婚に踏み切らなかったのは、意地を張る気持ちがあったからですが、それだけではなく、夫への愛情も少なからず残っていたからではないかと思います」

 

「私の家庭が壊れた原因に、義姉の存在があったのは確かです。でも、あちこちにいい顔をしたがる夫にも問題はありました」

 

「義姉は離婚することになったため、実家だったあの家に戻りたいそうなのです。自宅不動産の相続を放棄するよう頼まれて、複雑な持ちになったのは事実ですが、夫は私を受取人にした保険金を残してくれていましたし、預貯金も残してくれました。娘からは〈お母さんには終の棲家もあるし、生活にも困ってないし、あの家のことはもういいじゃない〉といわれて。相続放棄で義姉とキッパリ縁が切れるなら、私もそれがいいかなと…」

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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