建物は「固定資産税評価額」をベースに贈与税が決まる
前回の続きです。今回は、現金を建物に変えて贈与した場合の、節税効果を紹介します。
たとえば、現金5,000万円をそのまま贈与するのではなく、住居用の建物の建築費用として利用し、建築を終えた建物本体を贈与する場合には、建築に投入した現金5,000万円ではなく、建物に付された固定資産税評価額をベースに贈与税が課税されることになります。
[図表1]直系尊属から子に贈与する場合
建物自体の固定資産税評価額は、前回ご紹介の通り、鉄筋コンクリート造(RC造)であれば実際の建築費用の70~80%、木造であれば40~50%ほどにまで下がります。
5,000万円の現金を建物にすれば1,240万円節税に!?
ここでは、建物の固定資産税評価額が2,500万円になると仮定しましょう。
2,500万円から基礎控除額110万円を差し引いた2,390万円は、下記図表における3,000万円以下に該当しますので、贈与税率は45%、さらに贈与税本体の控除額265万円を差し引いて、計810.5万円の贈与税が課税されます。
[図表2]贈与税率表(特例税率)
したがいまして、5,000万円を現金で贈与する場合(贈与税額:2,049.5万円)に比べて、現金5,000万円によって建築した建物本体を贈与する場合(贈与税額:810.5万円)は、贈与税額で約1,240万円の節税になることがわかります。
[図表3]贈与税額は現金と建物では異なる
[図表4]有効利用するつもりの対処で、かえって損をするケース例