高齢となった父親は、乳児のころに養子に出し、事情を知らずに育った三男と、大人になってから疎遠となってしまった次男との関係に、深い後悔の気持ちを抱いていました。そばにいる長男に配慮しつつも、2人に父としての気持ちを伝えるには、どんな手段があるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

兄弟が揉めないよう、しかし長男にも配慮しつつ…

関塚さんは、自分の財産を3人の子どもへきちんと渡したいと思っています。しかし、身近でずっと自分を気にかけてくれ、なにくれとなく面倒を看てくれたのは長男であるため、その労にはしっかりと報いたいとも考えています。次男は当然ですが、姉と養子縁組した三男も、普通養子縁組の手続きをとっているため、実父母の相続人です。

 

 

しかし三男は、長男・次男とは異なる環境に育っており、関塚さんの相続についても温度差があることが想定されます。このまま対策をせずに子ども任せにしてしまうと、兄弟間で揉めごとが起こる可能性もあり、それが以後の関係に悪影響を及ぼすかもしれません。

 

筆者からは、遺言を作成して兄弟それぞれへの分配を明記することをお勧めしました。遺言すれば、関塚さんの考え方通りにでできますし、なにより父親の「想い」が伝えられます。

遺産分配には「遺留分」への配慮が必要

関塚さんは熟考の末、長男には財産の1/2、次男と三男にはそれぞれ1/4を配分することを決めました。

 

関塚さんのケースのように、事情により相続人間の配分に差をつけることもあると思います。しかしその場合、「遺留分」の侵害を避けるよう注意なければなりません。

 

遺留分とは、法定割合の半分に該当し、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。関塚さんの財産額と相続人を例に、具体的な金額を計算してみましょう。

 

関塚さんの財産総額は1億5000万円、相続人は3人なので、

 

1億5000万円(財産総額)÷3人(相続人数)÷2(半分)=2500万円

 

上記の計算から、遺留分は2500万円となります。

 

次ページ金融資産の分配に「具体的な金額」を書かないほうがいいワケ

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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