相続人である子どもに浪費癖があるような場合は、先祖伝来の大切な財産を失ってしまうかもしれません。そんなときは、子どもを飛ばして孫へ受け継がせることも可能です。本記事では「信託」の活用方法について、具体例とともに解説していきます。 ※書籍『資産運用と相続対策を両立する不動産信託入門』から一部を抜粋したものです。税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

信託を実行すると…

① 信託契約締結時
Aさんと信託会社T社との間で信託契約を締結、Aさん所有のマンションの所有権移転登記と信託登記を行います。この時点での第一受益者はAさんです。この時点まで賃貸マンションの各戸の入居者との賃貸契約はAさんとの間で交わされたものでしたが、ここでT社と各入居者との賃貸借契約が締結されます。

 

② Aさん死亡後
Aさん亡き後の受益者は妻のBさんになります。そこで信託した不動産からの収益は配偶者Bさんに支払われることになります。Bさんが取得した受益権は相続税の課税対象となりますが、Bさんには相続税の配偶者の税額軽減の規定が適用されます。

 

③ Bさん死亡後
第二受益者であるBさんが亡くなった後、第三受益者は公益法人Dになります。法人税法で定められた一定の法人の場合、受益権の取得は法人税の課税対象にならないことになっているため、受益者となるDが受益権を取得しても法人税については心配する必要はありません。ちなみに非課税になる公益法人としては学校法人、福祉法人、宗教法人や日本赤十字社などがあります。

 

 

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本連載は、2013年12月2日刊行の書籍『資産運用と相続対策を両立する不動産信託入門』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

資産運用と相続対策を両立する 不動産信託入門

資産運用と相続対策を両立する 不動産信託入門

編著 千賀 修一

幻冬舎メディアコンサルティング

高齢の不動産オーナーなどは、老後の不動産管理や賃貸経営、そして相続に関して、さまざまな不安要素が生じてくるものです。不動産管理に関する知識がなかったり、あるいは財産を目当てとした思わぬトラブルなどが発生したりし…

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