信託を実行すると…
① 信託契約締結時
委託者であり、第一受益者であるAさんと信託会社T社で契約を締結します。信託財産の所有権移転登記、所有権の信託登記をし、委託者から受託者へ不動産の管理を委ねます。その結果、AさんはCさんと過ごす時間も増え、Cさんの監護に専念することができるようになります。
② Aさんの死亡後
第一受益者であるAさんの死亡後、子どものCさんが受益権を取得し、T社が不動産の管理を続け、Cさんが収益を受け取ります。なお、Cさんが取得した受益権は相続税の課税対象になります。
③ Cさんの死亡後
受益者は子どものDさんとなります。信託不動産からの収益はDさんに払われることになります。なお、Dさんが取得した受益権は相続税の課税対象になります。