信託を実行すると…
① 信託契約締結時
委託者であり、第一受益者であるAさんと信託会社T社で契約を締結し、信託不動産の所有権移転登記、信託の登記をし、委託者から受託者へ不動産の管理を委ねます。
② Aさんの死亡後
第一受益者であるAさんの死亡後、子どものBさんが第二受益者として受益権を取得、T社が不動産の管理を続け、その賃料収入からBさんにはAさんが生活費として与えると指定した金額だけを渡します。Bさんには財産を処分する権利がないので、財産の散逸を防ぐことができます。なお、Bさんが取得した受益権は相続税の課税対象になります。
③ Bさんの死亡後
受益者はAさんからすると孫に当たる、Bさんの子どもCさんとなります。信託不動産からの収益は、Cさんに支払われることになります。なお、Cさんが取得した受益権は相続税の課税対象になります。