相続人である子どもに浪費癖があるような場合は、先祖伝来の大切な財産を失ってしまうかもしれません。そんなときは、子どもを飛ばして孫へ受け継がせることも可能です。本記事では「信託」の活用方法について、具体例とともに解説していきます。 ※書籍『資産運用と相続対策を両立する不動産信託入門』から一部を抜粋したものです。税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

信託を実行すると…

① 信託契約締結時
委託者であり、第一受益者であるAさんと信託会社T社で契約を締結し、信託不動産の所有権移転登記、信託の登記をし、委託者から受託者へ不動産の管理を委ねます。

 

② Aさんの死亡後
第一受益者であるAさんの死亡後、子どものBさんが第二受益者として受益権を取得、T社が不動産の管理を続け、その賃料収入からBさんにはAさんが生活費として与えると指定した金額だけを渡します。Bさんには財産を処分する権利がないので、財産の散逸を防ぐことができます。なお、Bさんが取得した受益権は相続税の課税対象になります。

 

③ Bさんの死亡後
受益者はAさんからすると孫に当たる、Bさんの子どもCさんとなります。信託不動産からの収益は、Cさんに支払われることになります。なお、Cさんが取得した受益権は相続税の課税対象になります。

 

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本連載は、2013年12月2日刊行の書籍『資産運用と相続対策を両立する不動産信託入門』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

資産運用と相続対策を両立する 不動産信託入門

資産運用と相続対策を両立する 不動産信託入門

編著 千賀 修一

幻冬舎メディアコンサルティング

高齢の不動産オーナーなどは、老後の不動産管理や賃貸経営、そして相続に関して、さまざまな不安要素が生じてくるものです。不動産管理に関する知識がなかったり、あるいは財産を目当てとした思わぬトラブルなどが発生したりし…

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