無言電話、鬼電…「ストーカー行為」になるもの
●電話をかけてくるが、何も告げない。(無言電話)
●拒否しているにもかかわらず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話をかけてくる。
●拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリや電子メール・SNS等を送信してくる。
そして、「②ストーカー行為」とは、これらの「つきまとい等」を同一の者に対し繰り返して行うことと規定されています。ただし、アからエ及びオ(電子メールの送受信に係る部分に限る)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限られています。
以上のような「①つきまとい等」と「②ストーカー行為」の定義からみると、先のケースのNさんは、恋愛感情をもって、S子さんが拒否しているにもかかわらず一方的にメッセージをしつこく送り続けていることから、ストーカー行為に該当することになると言えるでしょう。