性格の不一致や意見の相違などで、配偶者と距離を置きたい、もしくは離婚を考えている方は少なくありません。しかし、場合によっては、離婚請求を認められないことも…。今回は、裁判で認められ難い離婚理由について見ていきましょう。本連載は、相続問題を多く手がける弁護士の北村亮典氏が、実際の実例をもとに、相続や離婚トラブルへの対処法を解説します。※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。

 

法律相談を受けていると、不倫をした夫からは「不倫してしまったのは妻がきつい性格でいつも辛くあたられていたからだ」とか「不倫してしまったのは、妻がだらしない生活態度で嫌気がさしたからだ」などという訴えを聞くことも多いです。

 

しかし、少なくとも最高裁判所の現在のスタンスは、不倫に至った理由というものはあまり(というかほとんど)考慮してくれないと考えておくべきでしょう。

 

【判旨:最高裁判所平成16年11月18日判決】

上告人:妻 被上告人:夫

「民法770条1項5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合において、当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては、有責配偶者の責任の態様・程度、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・経済的状態、夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係等が考慮されなければならず、更には、時の経過とともに、これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合って変容し、また、これらの諸事情の持つ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないものというべきである。」


「そうだとすると、有責配偶者からされた離婚請求については、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か、②その間に未成熟の子が存在するか否か、③相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情が存するか否か等の諸点を総合的に考慮して、当該請求が信義誠実の原則に反するといえないときには、当該請求を認容することができると解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照)。

上記の見地に立って本件をみるに、前記の事実関係によれば、①上告人と被上告人との婚姻については民法770条1項5号所定の事由があり、被上告人は有責配偶者であること、②上告人と被上告人との別居期間は、原審の口頭弁論終結時(平成15年10月1日)に至るまで約2年4か月であり、双方の年齢や同居期間(約6年7か月)との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと、③上告人と被上告人との間には、その監護、教育及び福祉の面での配慮を要する7歳(原審の口頭弁論終結時)の長男(未成熟の子)が存在すること、④上告人は、子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり、離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されること等が明らかである。


以上の諸点を総合的に考慮すると、被上告人の本件離婚請求は、信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず、これを棄却すべきものである。 」

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所 弁護士

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