一般企業では既に始まっている時間外労働の上限規制が、2024年4月から医師にも適用される。勤務医の時間外労働時間を「原則、年間960時間までとする」とされているが、その実現は困難ではないかと指摘されている。その「医師の働き方改革」を実現した医師がいる。「現場のニーズに応え、仕事の流れを変えれば医師でも定時に帰宅できる」という。わずか2年半で、どのように医師の5時帰宅を可能にしたのか――、その舞台裏を明らかにする。

 

2024年4月までに残業時間「年間960時間」へ

2019年4月に一足先に企業に向けて施行された「働き方改革関連法」が、2024年4月にはいよいよ医療機関にも適用されます。これまで「青天井」とされてきた医師の残業時間は、これを機に基本的には「年間960時間まで」と明確な規定が設けられることになるのです。

 

厚生労働省はロードマップを作成し、医療機関へ「医師の働き方改革」の向けての取り組みを全国に向けて呼びかけ始めています。
<参照:厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」(第18回)資料 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000477078.pdf>

 

しかし実際には、日当直をこなす医師たちの時間外勤務は極めて多く、病院経営者たちからも現場の医師からも「本当に『医師の働き方改革』は実現するか」と疑問視する声があがっています。厚生労働省の発表によると、全国に20万人程度いる病院勤務医のうち、およそ4割にあたる約8万人の医師は年間残業時間が960時間の水準を上回っています(図表参照)。

 

 

出典:第16回 医師の働き方改革に関する検討会資料『時間外労働規制のあり方について③(議論のための参考資料)』P5
出典:第16回 医師の働き方改革に関する検討会資料『時間外労働規制のあり方について③(議論のための参考資料)』P5

 

しかも、驚くことに1割にあたる約2万人の医師の年間残業時間は2000時間を超えているのです。

 

このデータは新型コロナウイルス感染症影響前のもので、現在その渦中で働いて下さっている医療者の現状を考慮すれば、現状ではさらに多くの医師がこれ以上の残業を余儀なくされ過酷な状況にあることが推測されます。

 

私もそうですが、こういった時間外労働時間が明らかになったことで、改めて医師の職場環境が極めて過酷であることを再認識された方も多いかもしれません。

 

残業時間は診療科によって異なり、常に高い水準にある代表格は、第3次救急医療機関に勤務する救急科・外科系・内科系の医師たちだと考えられます。昼夜問わず、救急対応に従事している医師や研修医に関しては、国もこの制限を適用するのが難しいと認めているようです。

 

このため、年間960時間以上の時間外勤務の必要性があると判断された特定の医師・研修医に限り、各医療機関が都道府県等に申請することによって、「地域医療確保暫定特例水準」(B水準)または「集中的技能向上水準」(C水準)に認められれば、例外的に「年間1860時間まで残業してもよい」ことが「暫定的に」承認されることとなります。 
<参照:第16回 医師の働き方改革に関する検討会資料『時間外労働規制のあり方について③(議論のための参考資料)』P6 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000477078.pdf>

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