葬儀費用の領収書がもらえない場合はどうする?
葬儀関連費用を支払った際に、中には領収書などを発行してくれない場合もあります。お寺などへ渡すお布施なども領収書が発行されない場合がほとんどです。そのような場合には出金伝票など簡易的な伝票に支払日、支払先、支払金額、その内容を記載した上で保管しておくようにしておきましょう。
伝票がない場合にはノートやメモ帳に、支払日、支払先、支払金額等を記したメモを残すようにしておきましょう。
ただし、嘘の金額を書いた場合、バレる可能性があります。必ず、実際に支払った金額を残してください。
税務署は、「反面調査」といって、支払先に対して調査を行うことができます。それによって、支払いを受けた相手に確認すればバレてしまいます。嘘の金額は絶対に書かないでください。
葬式費用を誰が負担したかで相続税の取り扱いが異なる
葬儀費用は、誰が負担したかで相続税の取り扱いが異なる場合があります。また、葬儀費用をだれが負担するかで親族間のトラブルが起きることもありますので、生前に、遺言書の作成などの相続対策を行っておくことが重要です。
なお、税理士にいつ相談すれば良いのかわからない方も多いですが、
・生前に、相続税を踏まえた遺言書の作成
・生前に、相続税対策、いくら相続税がかかりそうかの相談
・亡くなった後、相続税の申告が必要かどうかの相談
など、様々なタイミングがあります。相続が発生する前に税理士に相談をすることで、不安を解消しておくと良いでしょう。
坂根 崇真
新宿税理士事務所 代表税理士
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