「経費になる葬儀費用」ってどんなもの?
葬儀の形態には多くの種類がありますが、一般的に、下記のような葬儀費用であれば相続財産から差し引くことができます。
1.火葬・埋葬・納骨に伴い発生した諸費用
2.遺骨や遺体の回送費用
3.お寺や神社などに支払う読経料・お布施・戒名料など
4.遺体捜索・運搬費用
5.葬式を行うことに伴い発生した必要不可欠な費用
6.会葬時の参列者へのお礼品代
7.受付やお世話をしてくれた人への心付け
8.葬式などと同日に行われる繰上初七日に伴う費用で、告別式などの費用と区別できないもの
以下で、具体的に解説していきます。
① 火葬・埋葬・納骨に伴い発生した諸費用
火葬を行う施設の使用料や斎場から火葬場までのマイクロバスなどの使用料、死亡診断書を発行してもらう際の手数料や納骨、埋葬時における諸費用が該当します。
② 遺体や遺骨の回送費用
遺体や遺骨を回送するにあたり発生する霊柩車や寝台車の使用料など
③ お寺や神社などに支払う読経料・お布施・戒名料など
読経料やお布施、戒名料も葬式を行うことに伴い施与したものとされますので、葬式費用の対象になると考えられます。
④ 遺体捜索・運搬費用
事件や事故に巻き込まれたりすることで行方不明などの場合に行われる捜索活動にかかる費用も控除の対象となります。また、遺体発見時での運搬費用も対象となります。
⑤ 葬式を行うことに伴い発生した必要不可欠な費用
葬式や通夜・告別式などにおいて発生する葬儀会社に支払う費用やその時に発生する飲食費用なども控除の対象です。また、喪主が負担した供花代も、控除対象になると考えられます。
葬式においては故人の周りを生花で彩る風習が一般的であり、葬式に欠かせない費用といえるからです。その為葬儀会社に依頼して生花を飾るための費用は控除の対象となります。
一方で、ケースバイケースですが、喪主以外の人が供花代を負担している場合、「必要不可欠な費用」に該当せず、控除することができないという考え方がありますので注意が必要です。
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